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公的介護保険 入門講座 No.7

 

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<どうやってサービスを選んだらいいの?>

 

● ケアプラン作成機関に依願することもできる

介護保険の要介護認定を受けた人は、自分の介護の必要度を示す等級に認められている金額の範囲内でサービスを利用することができる。

この場合、どんなサービスをどのくらい利用するのか、本人あるいは家族が自ら計画を立てて、直接、介護サービス提供機関へ申し込むこともできる。また、特別養護老人ホームや老人保健施設、老人病院などの介議保険施設へ入所を希望する場合も、利用者や家族か直接、施設へ申し込みか可能となる。

しかし、自分でどんなサービスを選んだらいいのかわからない場合も多いはず。そんなときは専門家に依頼して、サービス計画(ケアプラン)を立ててもらうことができる。在宅介護支援センター、訪問看護ステーション、各種介護保険施設、医療機関などに所属するケアマネージャーと呼ばれる介護支援専門員が中心になってケアプランを作ってくれる。

ケアマネージャーは、医師、薬剤師、保健婦、看護婦、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士など医療・保健・福祉の分野で一定の実務経験があり、介護支援専門員の実務研修を修了した人があたる。

またケアマネージャーを有する在宅介護支援センターなど前述の機関(「居宅介護支援事業者」という)では、ケアプランの作成だけではなく、計画に基づいたサービスが確保できるようにサービス提供者と連絡調整を行ったり、高齢者などが必要で適切なサービスを継続的に利用できるように便宣を図る。介護施設へ入所が必要な場合は、施設の紹介もする。ただしケアプランの作成などを依頼しても料金は取られない。

● 調査とケア担当者会議でサービス内容を決めていく

ではケアプランはどのように作られていくのだろう。ケアプランの作成を依頼すると、まずケアマネージャーが介護を必要としている人や家族の状態を調査。その結果や被保険者証に記載されている介護の必要度を示す等級と介護認定審査会の意見を踏まえ、保健・医療・福祉の専門職、サービス提事業者、本人や家族が参加してケア担当者会議を開き、介護の方針や目標、本人が住んでいる地域で利用が可能なサービス内容を決めていく。作成されたケアプランを利用者が承諾すれば、サービスを受けられるようになる。

本人や家族が自らサービス計画を立てた場合も、専門機関にケアプランを作成してもらった場合も、市町村に計画を届けなければならない。施設に入所する高齢者などに対しては、その施設がケアプランを作成する。ケアプランは一定期間ごとに見直される。

 

 

 

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