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公的介護保険 入門講座 No.2

 

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<保険料はいくらかかるの?>

 

● 当初は月額2500円が基準月額およそ2500円。これが、介護保険制度がスタートする2000年度(平成12年4月から)当初、40歳以上の被保険者1人あたりが払うことになる保険料の基準だ。まず高齢者の実態調査に基づいて、全国ペースで当初の年間総事業費を試算。そこから利用者負担分などを除いた金額を確定して、その半分を40歳以上被保険者(約6500万人)で頭割りした数字がこの2500円(残り半分には公費を充当)。

ただしこの保険料も3年ごとに改定される予定。介護を必要とする人の増加とともに、総事業費も増えていくからというのが理由。厚生省の試算では、2005年度が月額2800円、2010年度には月額3500円程度となる。

 

● 実際の保険科は所得に応じて

実際に各人が払う金額は所得によって決まってくる。まず、「第2号被保険者」である40〜64歳までの人は、加入している医療(健康)保険の算定方法に基づいて設定される。被雇用者の場合は給料に応じて金額が変わる。医療保険と同じように、その妻(専業主婦)の保険料も一括して払う。また、保険料の半分は事業主負担となる。

自営業者らの場合も、所得や資産(*)に応じて金額が決まる。被雇用者と同様、妻など被扶養者分の保険料は一括して払う。いずれも保険料の半分は国庫負担で、保険料の徴収は医療保険料に上乗せする形で行われる。

 

● 65歳以上のほうか負担は重く…

一方、65歳以上の「第1号被保険者」は、どうなるのか。医療保険では、所得が低く子供らの被扶養者となっていれば、自ら保険料を払う必要はなかった。しかし介護保険では、65歳以上の全員が保険料を支払うことになる。それぞれの住む市町村の介議サービス給付水準と自分の所得によって、保険料が決まってくるのだ。

仮に基準額が月額2500円の市町村なら所得によって払う保険料の幅は1250円〜3750円というところのよう。ただしこちらは事業主負担も公費負担もなし。つまり全額自費払いとなる。年金生活者にとっては少なからず負担となるだろう。

また、市町村が、介護保険で提供されるサービスの内容を独自により充実させようとすれば、その介議サービス給付分の金額が第1号被保険者の保険料にプラスされることになる。

第1号被保険者である65歳以上の人の保険料は、原則年金から天引き。年金を受け取る前にすでにしっかり徴収されるというわけ。ただし年金額が低かったり、無年金の人などは、加入している国民健康保険の保険料に上乗せして徴収されたり、市町村に個別に支払うことになる。

 

*細かくは現在検討中だが、国民健康保険の算定と同様に不動産などの資産も加味される場合がある。

 

 

 

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