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・具体的な例として

介護保険に見られる在宅型、その地域すべての子育てまっさい中の家庭に対して拠点化する。第3条改政では、施設福祉を心がけなければならないとうたわれていたものが、利用者福祉と明確に改められる。

措置でまかなわれ施設に来ている人だけの福祉保育だけではなく、直接施設にこれない方も含めて地域全体の福祉の拠点になれということである。

 

・労働省管轄による派遣法の改政の中に保母に相当する資格業務がいよいよ解禁になり、各拠点の保育所から在宅者にベビーシッター等を派遣して行く形が公益法人にゆるされている事業で組み入れられていくことになる。これが社会福祉事業構造改革のひとつの側面である。

 

・公的サービスとして、行政が行っていた部分を社会福祉施設に仕事を移管しつつ事業の収益性に対する規制をゆるめて、業者にその仕事をゆだねていこうとする動きとも言い変えられる。

 

・保育の仕事を含めて、福祉に関しては(介護等も)新しい事業体の参入を促している。今までは社会福祉法人のみの土壌だったが、5団体にも同じ土壌で勝負させようというのが構造改革の大きなポイントである。

 

・社会福祉は、保育園にゆるされていた仕事だったが成立すれば5団体にも(生協、農協、一般法人、医療法人、民間非営利組織)が保育園の経営が出来これらの団体にも措置費が出る。

 

・5団体と上手に提携していく動きの方法として早目に業務委託を受ける準備をする。5団体の事業主は、保育のプロではないので、保育のプロをお願いされたりする事になるので、特に生協、農協の動きはぜひウォッチした方が良い。

 

 

 

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