(研究活動の報告)
第7条 第5条の規定に基づく援助の決定を受けたグループの代表者は、調査研究活動終了後、その年度の末日までに自主研究グループ活動報告書(様式第3号)(以下「活動報告書」という。)を市長に提出するものとする。
(援助金の交付の申請)
第8条 援助金の交付を受けようとするグループの代表者は、前条に規定する報告を行うとともに、自主研究グループ活動援助金交付申請書(様式第4号)に調査研究活動に要した経費の内訳等必要事項を記載し、市長に申請をするものとする。
(援助金の交付等)
第9条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、調査研究活動の実施状況、経費支出の内容等について審査のうえ、予算の範囲内で交付すべき援助金の額を確定し、自主研究グループ活動援助金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、援助金を交付するものとする。
(援助の取り消し)
第10条 市長は、グループが次の各号のいずれかに該当したときは、第5条の規定に基づく援助の決定を取り消すとともに、既に援助金を交付している場合は、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請、その他の不正な手段により援助を受けたとき。
(2) 正当な理由なく年度の末日までに活動報告書を提出しなかったとき。
(3) その他援助の趣旨に反する行為があると認められたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、援助の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年11月1日から施行する。
出典:「平成10年度 職員研修概要」
福岡市職員研修所