11 自主研究グループの要綱の例
7 自主研究グループ資料
福岡市職員自主研究グループ援助要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市政に関する事項について自主的な調査研究を行う職員のグループ活動を奨励し、その活動を援助することにより、職員の自己啓発意欲及び政策形成能力等の向上に寄与することを目的とする。
(援助の対象)
第2条 この要綱による援助の対象となる自主研究グループ(以下「グループ」という。)とは、次の要件をいずれも満たすものとする。
(1) 本市職員5名以上のメンバーで構成されていること。
(2) 他の団体から助成金を受けない自主的なグループであること。
(3) 次に掲げる事項のいずれかについて勤務時間外に調査研究を行うこと。
ア 市の行政課題に関すること。
イ 職務に関する知識及び技能の習得又は向上に役立つこと。
ウ 市の事務運営の改善、効率化に関すること。
エ その他職員研修所長(以下「所長」という。)が適当と認めること。
(援助の内容)
第3条 この要綱による援助の内容は、次のとおりとする。
(1) 調査研究活動に必要な経費の援助(援助金の交付)
(2) 調査研究活動の場としての会議室の提供
(3) 講師の紹介及び教材・資材等の提供
(4) その他所長が適当と認める援助
(援助の申請)
第4条 援助を受けようとするグループの代表者は、自主研究グループ活動援助申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に申請をするものとする。
(援助の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、援助の適否を決定し、自主研究グループ活動援助可否決定通知書(様式第2号)により、その結果をグループの代表者に通知するものとする。
(研究活動の期間)
第6条 援助の対象となる調査研究活動は、前条に規定する援助の決定通知を受けた日からその年度の末日までの間に行うものとし、翌年度以降も活動を継続し援助を受けようとする場合は、第4条に基づき新たに申請を行うものとする。