シート79
汚職の防止策
汚職や腐敗防止の具体策としては、たとえば、次のような措置があります。
1 職員の雑誌等への執筆、講演に当たっては、秘密保持及び執筆料、講演料の名目での不当な金銭の授受を防止する観点から、上司の指示を受けさせている。
2 検査、監査等を行う官職、許認可、契約等を行う官職については、原則として同一職員が数年以上在職することのないよう配置替えを行っている。
3 カラ出張その他予算の不当使用の根絶を図るため、旅費、庁費等の予算の実行について再点検を行い、予算の執行を厳正に行っている。
4 検査、監査及び調査等の出張は、2名以上の職員で実施させ、重要な許認可、承認、免許の決定等は合議制により処理している。
5 職務に利害関係のある業者等との間で、会食をする場合などには、服務担当者又は上司に事前に届け出、その了承を得ることとしている。
6 文書の決裁については、文書取扱規程などで決裁者を規定し、形式的な決裁は認めていない。また、内部委任、代決等については、その事項を明確にしている。
7 許認可等の事務で自由裁量の余地が残されている部分については、手引や内規等を定め、担当職員により恣意的な判断が行われることのないようにしている。
8 高額の随意契約等、特に慎重を期する必要がある場合は、委員会、審査会等の合議機関を設けてこれに諮っている。
9 関係団体や業者等に対して、綱紀粛正についての趣旨を伝え、協力を要請している。
10 業者などから贈り物が贈られてきた場合には、返送費用を職場が負担して職員が送り返したり、職場で回収して送り返したりしている。
11 職員の不正行為などを公務部内で取り締まる監察官制度や内部告発制度を設けている。
12 情報公開制度や行政手続法を設けるなど公務の活動の透明化に努め、また、行政責任を担保するためオンブズマン制度を設けている。