2]法人課税
法人課税の減税については、事業税の外形標準課税の具体化が11年度は見送られたことを受け、法人税については34.5%の基本税率を30%へ、法人事業税の基本税率を11%から9.6%へ引き下げることとされ、国と地方を合わせた法人所得に対する実効税率は現行の46.36%から40.87%となり、目標の40%程度を実現することとなった。
また、減収額については、国が約1兆7千億円、地方が約8千億円となった。
3]恒久的減税における地方財政措置
この恒久的な減税による地方の減収額は初年度約1兆700億円、平年度約1兆9千億円で、これについては今後予定される税制の抜本的改革までの間の措置として、国たばこ税の一部の地方への移譲、交付税率の引上げ、地方特例交付金の創設で3/4が補てんされ、残り1/4については減税補てん債の発行によることとされた(資料15)。
ア 国と地方のたばこ税の配分割合の見直し
千本当たり410円、約1300億円の国税から地方税への税源移譲が行われた。
イ 地方交付税率の引上げ
法人税の地方交付税率が32%から35.8%に引き上げられることになった。
ウ 地方特例交付金
地方税の代替的性格を有するものとして、地方交付税の交付・不交付にかかわらず、全地方団体に交付される地方特例交付金が創設された。
エ 減税補てん債
約1兆9千億円の減収の4分の1にあたる約4700億円については、赤字地方債である減税補てん債で措置されることとなった。
このように、国の経済対策と地方税制について様々な議論がなされた結果、今回の恒久的減税に伴う地方の減収額のうち4分の3は、地方税、地方交付税、地方特例交付金といった措置により国の責任において補てんされ、赤字地方債は4分の1にとどまることとなったものである。