3]消費課税
昨年度の報告書では、高齢者保健福祉等の行政需要の増大に伴い、地方消費税のウエイトを高める方向で見直しを行うことが提案されている。
消費課税については、資料3にもあるとおり、個人所得課税、法人課税における地方への税源配分と比べても消費税全体に占める地方消費税の割合は2割と低くなっている。
諸外国の地方税収(州税を含む)における消費課税のシェア(1996年)を見てもアメリカでは42.6%、ドイツでは34.8%となっているのに対し、日本の地方税収における消費課税のシェアは14.5%と低く、平成9年度に導入された地方消費税がほぼ平年度化する平成11年度においても20.8%と見込まれており、所得、消費、資産等の間における均衡のとれた税体系の構築が求められる。また、地方消費税は、地域による税源の偏在度が比較的少なく、税収の安定性を備えた税体系の構築にも資するものと考えられる。
今回の恒久的減税の議論の中でも、地方団体からは地方消費税の税率を1%から2%に引き上げるよう強い要望がなされたところである。
4]たばこ税
税源の偏在性が小さく、安定した地方税源としてふさわしい税である。今回の恒久的減税における財源措置の一環として、国から地方へ千本当たり410円、平年度ベースで約1300億円の税源移譲が行われたところである。