資料1
地方分権推進計画(抄)
平成10年5月29日閣議決定
第4 地方税財源の充実確保
4 地方税財源の充実確保
(1)地方税
ア 地方税の充実確保
(ア)国と地方の歳出純計に占める地方の歳出の割合は約3分の2であるのに対し、租税総額に占める地方税の割合は約3分の1となっており、歳出規模と地方税収入との乖離が存在している。
地方税については、基本的に、この地方における歳出規模と地方税収入との乖離をできるだけ縮小するという観点に立ちて、課税自主権を尊重しつつ、その充実確保を図る。
(イ)今後、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任をより拡充するとともに、住民の受益と負担の対応関係をより明確化するという観点から、国と地方公共団体との役割分担を踏まえつつ、中長期的にて国と地方の税源配分のあり方についても検討しながら、地方税の充実確保を図る。
この場合、生活者重視という時代の動向、所得・消費・資産等の間における均衡がとれた国・地方を通じる税体系のあり方等を踏まえつつ、税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系の構築について検討する。
平成10年度においては、事業税の外形標準課税の課題を中心に、地方の法人課税について総合的な検討を進める。
これらの検討と併せて、地方税と国庫補助負担金、地方交付税等とのあり方についても検討を加える。
(ウ)このような考え方に立って地方税の充実確保を図っていく必要があるが、当面は、国庫補助負担金の廃止・縮減を行っても引き続き当該事務の実施が必要な場合や国から地方公共団体への事務・権限の委譲が行われた場合において、その内容、規模等を考慮しつつ、地方税等の必要な地方一般財源の確保を図る。
イ 課税自主権の尊重
(ア)法定外普通税の許可制度については、より課税自主権を尊重する観点から廃止し、都道府県又は市町村が法定外普通税を新設又は変更するに当たっては、国と事前協議を行うこととする。この場合、国との同意を要することとする。
ただし、税源の所在及び財政需要の有無については、事前協議の際の協議事項から除外し、国の関与を縮減することとする。
(イ)法定外目的税については、住民の受益と負担の関係が明確になり、また、課税の選択の幅を広げることにもつながることから、その創設を図る。その場合、国と事前協議を行うこととし、法定外普通税と同様、国との同意を要することとする。
(ウ)標準税率を採用しない場合における国への事前の届出等については、課税自主権の尊重の観点から廃止する。
(エ)制限税率は、総合的な税負担の適正化を図るためにも、その全面的な廃止は適当ではないが、個人市町村民税については、住民自らが負担を決定する性格が強いこと、個人道府県民税には制限税率がないこととの均衡等を考慮し、その制限税率を廃止する。