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ウ 地域コミュニティ活動に配慮した活用

記念碑等を残すとともに、集会所、消防団器具庫の機能を維持する。

 

エ 将来に備えるための活用

一部の跡地については、当分の間、本格的な活用の対象としない。地域コミュニティ活動や公的機関が行う時的事業など有効かつ効率的な活用を続けながら将来の需要に備える。

 

オ 跡地活用の内容に応じた事業手法の選択

跡地活用は、原則、京都市の事業として行うが、国立施設の誘致や活用の内容に応じた多様な事業手法の導入について検討する。

 

(3) 個別の跡地活用計画の策定手順

 

ア 原案の作成

「京都市都心部小学校跡地活用検討委員会」(副市長、関係局長で構成)において、調査・検討等を行い、跡地活用計画の原案を作成する。

 

イ 原案の審議

原案の基本方針への適合その他について、「京都市都心部小学校跡地活用審議会」(市民代表、市会議員、学識経験者、副市長で構成)に諮問する。審議会は審議結果を市長に報告する。

 

ウ 計画の決定

市長は、審議会の審議結果に基づき跡地活用計画を決定する。

 

(4) 暫定利用

 

閉校後3年間は、京都市が行政上の必要に応じ使用するほか、地元自治連合会等が以前から行っていた事業等のために施設を使用することができる。これは、跡地活用の方針が検討されている期間の範囲内で延長される。場合により、京都市以外の公的機関の使用を認めることができる。

 

4 具体的活用計画の策定

 

(1) 3用途区分

 

個々の跡地の具体的活用計画を策定するに当たり、京都市都心部小学校跡地活用検討委員会においては、先ず平成7年8月に、個々の跡地を3つの用途(広域用地、身近用地、将来用地)に区分した。3つの用途は、

・広域用地…市民や入洛客など、広い地域の人々の利用を想定した、人々が集い交流する施設を整備

・身近用地…日常生活にかかわりが深く、行政区内の地域の住民の利用を想定した、豊かな都市居住を支援するための施設を整備

・将来用地…将来の基本施策や行政需要に対応するための跡地で、広域、身近の特性は問わない。当面10年間は現状のままに置き、その間は市民等の利用を検討

と定義した。

 

 

 

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