III 権限委譲の推進
権限委譲を積極的に推進することとし、国の権限を都道府県又は市町村に、また、都道府県の権限を市町村に委譲する。
○権限委譲について、可能な限り早く実現することとし、次により整理
ア)法改正を要するものにあっては平成11年の通常国会に所要の法律案を提出する(38頁目)
イ)法改正を要しないものにあっては平成10年中に措置する(16頁目)
ウ)既に措置(7頁目)
エ)その他(3頁目)
【権限委譲の具体例】
国から都道府県への委譲
・4ha以下(現行2ha以下)の農地転用の許可権限(既に措置(5月8日改正農地法公布(6箇月以内施行))
・保安林指定・解除等の権限(国有林等を除く。)(平成11年の通常国会に法律案提出)
都道府県から指定都市へ委譲
・都市計画決定権限(市街化区域と市街化調整区域に関する都市計画等を除く)。(平成11年の通常国会に法律案提出)
都道府県から人口20万以上の市へ委譲※
・開発行為の許可権限(平成11年の通常国会に法律案提出)
・騒音、悪臭、振動に関する規制基準の設定、水質汚濁防止に関する特定施設設置者の届出受理、計画変更命令等の権限(平成11年の通常国会に法律案提出)
都道府県から市及び福祉事務所設置町村へ委譲
・児童扶養手当の受給資格の認定等(平成11年の通常国会に法律案提出)
都道府県から市町村へ委譲
・都市計画決定権限(10年中に措置(政令関係))
*用途地域に関する都市計画(三大都市圏の既成市街地等を除く。)
*都市施設に関する都市計画(〈例〉現行4ha未満の公園は市町村に委譲されているが、これを10ha未満まで委譲)
*市街地開発事業に関する都市計画(〈例〉現行1ha以下の市街地再開発事業は市町村に委譲されているが、これを3ha以下まで委譲)
※人口20万以上の市への権限委譲については、当該市からの申し出に基づき指定することにより、権限をまとめて委譲するための所要の法制上の措置が採られることが前提
IV 必置規制の見直し
国が地方公共団体の組織や職の設置を義務付けている必置規制については、地方公共団体の自主組織権を尊重し、行政の総合化、効率化を図る観点から、その廃止・緩和を推進する。
○必置規制について、可能な限り早く実施することとし、次により整理
ア)法改正を要するものにあっては平成11年の通常国会に所要の法律案を提出する(47頁目)
イ)法改正を要しないものにあっては平成10年中に措置する(13頁目)
ウ)既に措置(14頁目)
エ)その他(1頁目)
○また、法律又はこれに基づく政令に拠らない必置要規制は平成11年の通常国会の終了までに廃止する方針を決定
【必置規制の見直しの具体例】
名称に関する必置規制を緩和(施設や職員の名称が自由に付けられるようになる。)
・児童相談所、精神薄弱者更生相談所、身体障害者更生相談所
・精神薄弱者福祉司、身体障害者福祉司、児童福祉司
(以上平成11年の通常国会に法案提出)
施設の職員の資格、専任、配置基準等に関する必置規制を廃止又は緩和(職員の配置が自由になる。)
・国庫補助に係る公立図書館館長の司書資格規制(廃止)及び専任規制(緩和)
・国庫補助に係る公立図書館の司書及び司書補の配置基準(廃止)
(以上平成11年の通常国会に法案提出)