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II 地方公共団体に対する関与の新たなルール

 

1] 都道府県に対する国の関与及び市町村に対する国又は都道府県の関与についての基準と手続を整備

2] 個別の関与について廃止・縮減

3] 国と地方公共団体との間の係争処理手続を整備

 

◆関与の基本原則

1] 法定主義の原則 関与は、法律又はこれに基づく政令の根拠を要する。

2] 一般法主義の原則 ○地方自治法に関与の一般的なルールを定める。

○関与は、その目的を達成するために必要最小限度のものとし、かつ、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮する。

3] 公正・透明の原則 ○関与に関する手続について、書面の交付、許可・認可等の審査基準や標準処理期間の設定、公表等を定める。

 

◆関与の基本類型等

従前の関与について、機関委任事務に係る包括的な指揮監督権を廃止し、基本類型に沿った必要最小限のものとする。

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◆個別の関与について廃止・縮減

◎地方分権推進計画で廃止・縮減が明示されている従来の関与の件数及びその例

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◆国と地方公共団体との間の係争処理の仕組み

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※国地方係争処理委員会が勧告する場合

○自治事務に対する関与が法令に違反し又は著しく不当であるとき

○法定受託事務に対する関与が違法のとき

 

 

 

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