3-5. 劇場等演出空間電気設備指針について
劇場・ホール等の電気設備に関する指針としては、昭和60年に「劇場、映画館、ホール等の電気設備工事指針」として、日本電設工業協会から発行されている。
この指針が発行されてから十数年を経過し、この間の設備内容の変遷や高度化も著しいものがあった。また、電気技術指針及びその解釈の改正から、この指針の改訂が社団法人電気設備学会において計画され、来年(平成11年)春頃発行の予定である。
今回発行される予定の「劇場等演出空間電気設備指針」の内容は下記の通りである。
1章 一般事項
2章 舞台照明設備
3章 舞台機構設備
4章 舞台音響設備
5章 舞台運営用設備
6章 電源設備
7章 防災・保安設備
8章 接地設備
9章 高調波・ノイズ対策
10章 過電流保護設備
11章 地絡保護設備
12章 保守点検
上記関連の資料
このうちで、舞台照明において関連し、注目を要する箇所を項目として列挙すれば下記の通りである。
1) フライダクトの構造及が施設
従来フライダクトは0.8mm以上の鉄板製のみ認められてきたが、電技解釈の改訂によって1.0mm以上のアルミニウム板の使用も認められた。
2) 分岐コード
分岐コードは、電取法の型式認可を受けた端子ホックスを使用し、下記の制限条項のもとで使用すること。
1] 分岐コードは重複して使用してはならない。
2] 分岐コードに接続することのできる照明器具の総容量は、差込プラグの定格電流以下でなければならない。