(2) 交通事業者の交通ボランティアへの協力体制の整備
交通ボランティア関連活動実施団体の一つである移送サービス団体では、『交通ターミナルのバリアフリー化』、『車輌バリアフリー化』、『交通事業者の受入体制整備』といった項目が移送サービスと公共交通機関との連携に必要な条件としている。また、交通ボランティアに協力する際に必要な条件として『交通ボランティア目的での改札内での活動に対する入場券等の免除』、『交通事業者からの情報提供』を重要とする意見が多く、交通事業者の交通ボランティアへの協力体制の整備が急がれているといえよう。
(3) 情報基盤の整備
交通ボランティア関連活動団体に対し、交通ボランティア活動への協力を依頼していくに際しては、活動範囲、サービス対象者範囲の両面において広がりを確保していくことが求められるということは、前述のとおりである。
こうした、活動範囲とサービス対象者の広がりの確保とネットワーク化の推進のためには、交通事業者、交通ボランティア双方における情報交換体制の整備とそれを支える情報基盤整備が必要と考えられる。