7 ホームドア等を設けたプラットホームにあっては、プラットホームにあるこ線橋口、
地下道口、待合所等とホームドア等との距離は、1.2メートル以上(旅客の乗降に支障を及ぼすおそれのない箇所にあっては、0.9メートル以上)としなければならない。
(2) 実際の建築隈界等
法令のもと、各事業者は独自の建築限界等を定めている。図4.1.1に乗降場の建築限界等を調査した結果を示す。
1] 建築限界と車両限界の間隔は、地下鉄はほとんど200mmであり、地上系では400〜550mmとなっている。
2] 実際の車両は車両限界より若十小さくつくられる場合が多く、現実に運用されている一番大きな車体の「建築限界-実車体」を図に示すが、地上系で0〜20mm程度、地下鉄では50〜100mm小さくなっている。
3] 建築限界・車両限界ともホーム部で折れ曲がり、実際のホームは客室部の建築限界より線路側に構築されている事が多い。
今回調査した路線では、50mm程度客室部から線路側によっている。
(3) 車両の窓の開口高さ
車内の旅客または車掌の柵への接触を検討するため、「車掌室窓下高さ」と「客室窓下高さ」の実例を調査した(図4.1.2)。
1] 車掌室窓下高は、一部をのぞき、1100〜1200mmの範囲であった。
2] 客室窓下高は、850mm程度に数例ある他は、1250mm以上に分布している。