3.1.2 ホームドア・戸袋の高さと離隔距離
(1) 固定式ホーム柵における検討事例
高さ、離隔距離が腰丈タイプホームドアと同様な固定式ホーム柵における高さ、離隔距離の検討が、「鉄道における視覚障害者に配慮した誘導方策等の検討に関する調査報告書」(平成10年3月、財団法人鉄道総合技術研究所)においてなされている。以下に関連する事項を抜粋する。
「鉄道における視覚障害者に配慮した誘導方策等の検討に関する調査報告書」(平成10年3月、財団法人鉄道総合技術研究所)[資]-11〜[資]-15
IV. 旅客の流動等に関する検討
1. ホーム柵の形状の検討
ここでは、試験を実施するために、現実の車両やホームの条件から、実現可能な柵の形状を検討する。安全柵として必要な基本寸法と、各種寸法の問題点の整理を行うものである。
1.1 ホーム等の構遣
(1) 法令上の定義
[普通鉄道構造規則」では、以下のように定められている。
第5節 建築限界
(建築限界)
第21条
直線における建築限界は、第一図(部分)のとおりとする。ただし、地下式構造の鉄道の場合その他正当な理由がある場合にあっては、この限りでない。この場合において、直線における建築限界は、当該建築限界と車両限界との問隔が車両の走行等の安全に支障を及ぼすおそれのないものとなるように車両の動揺等を考慮して定められなければならず、かつ、次の表の上欄に掲げる建築限界の筒所については、車両限界の基礎限界との間隔を、それぞれ同表下欄に掲げる数値以上としなければならない。
第8節 停車場
(プラットホーム)
第33条
4 プラットホームにある柱類とプラットホームの縁端との距離は、1メートル以上としなければならない。
5 プラットホームにあるこ線橋口、地下道口、待合所等とプラットホームとの縁端との距離は1.5メートル以上としなければならない。
6 前二項の規定は、ホームドアその他の列車に対し十分に旅客を防護する設備(以下「ホームドア等」という。)を設けたプラットホームについては、適用しない。