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2] 県レベル

前述した安全とアクセシビリティに関する諮問委員会(デクレ95-260号で制定)では、障害者団体が委員に就任している。業務内容は、新築および改修建築を移動制約者にとって適切かを審査することである。

 

3] イルドフランス圏レベル

COLITRAHの一部門が、障害者団体の要望を交通事業体に確実に伝える役割を果たしている。

また、STP(パリ運輸組合)は諮問委員会を有しており、そこでCOLITRAHの代表と関連の政府行政機関が意見調整を行い、アクセス対策について方針を定めることになっている。

 

4] その他

移動制約者を代表する団体は、移動制約者がアクセスを阻害されたことによる損害について、証言する権利を有する。これは、刑事訴訟法で定められている。

 

(4) 支援制度

税制優遇については、乗用車に関する法令は存在するが、公共交通機関に関しては特にない。その代わりに助成制度による支援が行われている。

 

1] 国による助成

国は地方の公共交通機関での施設改善整備に関する研究調査費および事業費負担については、都市部(市町村、市町村組合、都市共同体)、県、地方圏の共同出資で助成する。

これは、1994年12月21日通達に定められている。

助成の対象は、次のとおりである。

【調査研究費】

●事業実施に向けた調査研究の費用

【事業費】

●道路、駅、乗換え地点の整備、移動制約者専用サービス提供等

●公共交通機関が整備されていない地域への、公共交通機関の接続点(鉄道乗換え用駐車場、乗換駅)の整備等

なお、国によると財政支援については、運輸省からの通達で定めることになっている。

実際には、国と地方自治体の助成分担率は両者間での契約に(5年間の契約等)よって決定されることが多い。

イ.調査研究に対する助成

国は、複数の事業主体や地方公共団体と協力し、障害者別やその他の利用者のニーズを把握しそれらを反映した整備手法の調査研究について、最高調査費の50%(税抜き)を補助する。

 

 

 

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