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8. 表示基準「S-52」は、必要により修正され、文章のための『VTS情報パネル』(VIP)と共に、表示のためにVTS対象物体を取りこむべきである。

9. データ伝送基準4「S-57」は、要求により修正され、表示のために、VTS対象物体をECDISに受け入れられ易いようにすべきである。

10. 多分にAISの必要事項と連結していると思われるが、VTS対象物体のデータを船舶へ放送するための適切な無線周波数の割り当てを確保するために、あらゆる努力が払われるべきである。

11. VTSシステムのメーカーは、そのシステムに、VTS対象物体の様式による地域情報を放送するための措置を講じておくことが奨励される。

 

1 自動レーダー水先案内

2 自動情報システム(無線トランスポンダーシステム)

3 ECDISの海図の内容と表示事項とについての規格(IHO出版物S-52)

4 デジタル水路データのIHO伝送基準(IHO出版物S-57)

 

提案されている「VTS対象物体」

 

IALA提案の基本的な考え方は、「海図の対象物体」及び「航海者の対象物体」と同じような基準内に新たに一式の「対象物体」を設定することにある。これらは、「VTSの対象物体」と呼ぶ方が論理的であるように思われる。

 

当該基準の中の他の対象物体は6文字の頭字語で表されていることに留意して、VTSセンターに由来していることを示すために「v_」で始まっている、同じような識別方法がVTSの対象物体用に提案されている。

 

IALAによるこの作業と並行して、他の作業が、現在では『海上情報の対象物体』(MIO)と改称されているが、『時間により変動する対象物体』(TVO)について進展されていた。MIOが、VTS情報をも取り込むように発展させられるかどうかが討議課題である。

 

提案されているVTSの対象物体は、現在のところ、次のように表されている。

 

 

 

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