2.3 極超急閃光の反復率は、より早い割合の連続する閃光が、ある状況下では定常光のように見える場合があることから、1分間に300閃光を超えるべきではない。
2.4 閃光の異なる割合の識別は、それらの割合の間に少なくとも3対1の比がなければ容易に識別できない。この割合比が達成されない場合で、同一海域で同色の閃光、急閃光、超急閃光及び極超急閃光を正しく、容易に識別するべきであるならば、特別な配慮が必要である。可能であるなら、周期がはっきり異なるように、あるいは群閃光の数をことなるように灯質問の区別が行われるべきである。
2.5 長い閃光の表現と南方位標識のために用意されている灯質に使用される用語"長閃光"は、2秒以上の明間を意味する。
用語"短閃光"は、一般には使用されず、分類上には現れない。もし当局が異なる持続時間の閃光の間に区別を必要とするならば、長い閃光は"長閃光"と表現され、閃光時間は2秒以上であるべきであり、そして、短い閃光は"短閃光"と表現されて長閃光の閃光時間の1/3以下とすべきである。
3. 色の混乱
3.1 灯火色として白光と黄光の間で混乱が生じやすいことを想定することは、最も安全なことである。したがって、黄色光のリズム特性は、その灯色が白光に間違えられる可能性を理解して常に選定すべきである。
3.2 周期が非常に短い緑色の閃光は、白光(あるいは青色光)と見まちがえられやすい。このため、リズム特性における閃光時間が非常に短いならば、所要の最大距離において緑光の色がはっきり識別出来るように配慮すべきである。高い繰り返し閃光の灯質を緑光のために選ぶことを避けることが、賢明であろう。
4. IALA海上浮標式
4.1 本文書の付属書は、IALA海上浮標式における灯火のリズム特性について、注釈と詳細な勧告をもって分類している。使用される全ての灯質は、本文書の一般的勧告に従うこと。
4.2 異色の灯火は、海上浮標式におる標識の識別を助けるために使われる。すなわち、側面標識として赤光と緑光が、方位標識、孤立障害標識及び安全水域標識には白光が、そして特殊標識には黄色光が使われる。特殊標識の灯火は、白光で示す標識に割り当てられる灯質と決して同じにすべきではない。