付 属 書
航路標識灯火のリズム特性
はじめに
1. 一般事項
1.1 この附属書は、航路標識灯火のリズム特性の決定を世界的に一致させるために 作成されたものである。IALA海上浮標式の引用文が、必要に応じ使用されている。
1.2 「灯火の灯質の分類」と題された表において、灯質の各分類あるいは副分類は、"一般的特徴"とした3番目の欄で一般用語による文章で記述されている。 これらの文書は、国際水路協で採択され各国の水路当局が水路刊行物で使用しており、現存する航路標識の灯質に含まれるように書かれている。したがって、IALAが勧告する分類は、表中第3欄では完全な解説をしておらず、勧告された灯質の設計にあたりさらに必要となる詳細事項は第4欄"IALA仕様"で述べられている。第3欄と第4欄をあわせて読むことが肝要であり、灯火のリズム特性をこの勧告に従わせなければならない場合には、"IALA仕様"の要件に適合しなければならない。
2. 時間についての考察
2.1 灯火についての視覚の持続は、灯火の消滅後0.15秒に及ぶ。そして、発光源に関連する白熱化時間と暗化時間は、共に光の見える時間に重要な影響を及ぼすことがある。状況によっては、灯質における暗時間があまりに短いならば、これらの事実が重要になる。
2.2 当局は、全ての急閃光と全ての超急閃光との割合を、1分間に60閃光と120閃光、もしくは、1分間に50閃光か100閃光のどちらかになるように選ぶべきだが、前者が好ましいと勧告する。後者の割合は、マントルバーナを有する浮標灯ろうを使用する当局のために定義されている。それは、白熱化及び暗化時間とも、1分間に120閃光の割合を作るためには、実質上長すぎるからである。それらの当局は、超急閃光に指定された2つの割合のうち、ゆっくりした方を必然的にとらなければならない。したがって、当該当局が使用する割合の間で明白な違いを確保するため、急閃光に指定された2つの割合についても、ゆっくりした方を取らなければならない。
本文書は、急閃光が確実に区別されるようにするため、閃光の種類について、当局に対するさらなる勧告を含んでいる。