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国内基準及び国際基準に従う必要性に関するIALA勧告

(IALA勧告E-105 1998年 5月)

 

理事会は、

航路標識機器及び航路標識システムは、その耐用年数期間内において高い水準の信頼性を提供し、維持することが大変重要であることを想起し、

この目的達成をささえるより重要な方法の1つとして、調達仕様書と品質保証手続きの分野があることを認識し、

また、現在、十分に確立され、権威のある国内基準当局が多くの国で機能しており、その大部分が政府の支持を得ている。そして、これらは常に主要国際基準機関の1つ、例えば国際基準機関(ISO)、国際電気標準会議(IEC)、国際基準適用連盟(IFAS)及び欧州規格調整委員会(CEN)等に加盟していることも想起し、

さらに、これらの国内当局や国際当局が出す広範囲の基準は大部分の公共機関や公共事業で広く使用されていて、非常に専門性が高い数少ない分野を除き灯台主管庁の全ての要件を満たすべきであることを認識し、

 

次の事項を検討し、

1 すでに多くの灯台主管庁が包括的な基準や品質保証手続きを運用していること

2 灯台主管庁のこのような手続きの使用が増すことに応じ、機器を製造するサプライヤーが当然の事として認められた基準に従うことへの刺激増につながること

3 灯台業務では、基準確立において改善する余地が多くあると考えられ、灯台業務の提供を専門とする工場にとって上記2が特に重要であること

また、市場が限られていることや権威ある基準が広い範囲ですでに利用できることから、独自のIALA基準の提供は現時点においては不適切、または、望ましくないと思われることについて検討し、

 

エンジニアリング委員会からの提案を考慮して以下について勧告する。

1 灯台主管庁は、使用する機器において満足できる品質を提供できる国内基準叉は国際基準をできる限り最大限利用すること

2 調達する主管庁は、仕様書に信頼性及び品質の要件を含めること

3 独占機器のサプライヤーは、採用している基準や使用している品質保証手続きに関する情報の提供を行うこと。また、国内基準当局から品質保証手続きの正式な認定書を受けているサプライヤーに優先権を与えること。

4 灯台主管庁は独自の内部品質保証手続きの確立について検討すること

 

1983年 5月付けの『国内基準及び国際基準に従う必要性に関するIALA勧告』は廃止する。

 

 

 

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