8. 2. 3 理事会の役割
理事会の主な役割は次のとおりとする。
・IALAの目的又は総会により定められたIALAの方針全般の実施
・会員権に関する事項の決定
・IALAの目的に関係する委員会の設置
・委員会手続に関する規則及び委員会の付託事項の決定
・勧告、基準及びガイドラインの承認
・次回IALA会議の開催地及び開催年の決定
・IALA会議参加規則の制定
・総会の招集
・毎年の予算及び収支の承認
・会費の決定
・協会の運営に必要な財産の調達、売却、貸借又は貸出及び抵当の担保の有無を問わない貸付金の交付や獲得の承認
・必要に応じ代理人に権限を授与すること
8. 3 理事会会議
理事会は、会長又は副会長と財政諮問委員会の委員のうちの1名の出席があれば会議を開催することができる。
8. 4 投票手続き
理事会の議決は、最小得票数を七票とする条件で出席理事の多数決によるものとする。投票権は一国につき一票とする。同数の場合は、会長が決定投票を行うものとする。
会長又は副会長は、理事からの郵送による投票の実施を決定することができる。
9. 委員会
委員会は、船舶通航業務(VTS)、電波標識、光波標識、支援業務その他の関連事項に関連する課題に関する管理、運用、工学及び訓練等の問題を研究するために理事会により設置され、IALA会員のための勧告、基準及び指針の作成及びIMOやITUといった政府間国際機関に対する提出物の作成を目的とする。これらの勧告、基準、指針及び提出物は理事会の承認を受けなければならない。
委員会は、その時々に理事会が承認する「委員会作業規則」の規定に基づいて作業するものとする。