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図表4−27 国庫補助対象施設等

 

補助対象となる廃棄物処理施設整備事業は、次に掲げる施設とする。ただし、補助対象事業費が別に定める整備事業を除き、100,000千円(市町村事業にあっては10,000千円)に満たない事業を除く。

 

1. 廃棄物循現型社会基盤施設整備事業

 

(1) 新・増設に係るもの(ただし、ごみ処理施設、粗大ごみ処理施設及び埋立処分地施設について、昭和54年2月14日現整第12号厚生省環境衛生局水道環境部長通知「廃棄物処理施設整備費国庫補助金取扱要領」に定める建築物等の設備は含まないものとする。)

ア. ごみ処理施設

(都道府県が設置するごみ固形燃料(RDF)発電等焼却施設を含む)

イ. ごみ燃料化施設

ウ. 粗大ごみ処理施設

エ. 廃棄物運搬中継・中間処理施設

オ. 廃棄物再生利用施設

カ. リサイクルタウン事業に係る施設等

キ. 埋立処分地施設

ク. 産業廃棄物処理施設

(地方公共団体等が行う公共活動によって生ずる産業廃棄物を処理する施設)

ケ. 廃棄物運搬用パイプライン施設

 

(2) 改造に係るもの

廃棄物循環型処理施設基幹的施設

(ごみ処理施設に係るもの)

 

ただし、次に掲げるものは含まないものとする。

1] ごみ処理施設

100t/日未満のもの

(ただし、離島振興法(昭和28年法律第72号)第5条第1項の離島振興計画に基づき整備される事業及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第2条第1項に規定する振興開発計画に基づき整備される事業並びに沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第2条第1項に規定する振興開発計画に基づき整備される事業はこの限りでない。)

2] 廃棄物運搬中継・中間処理施設

原則として、30t/日未満のもの

3] 埋立処分地施設

・ 埋立処分可能期間が5年未満、かつ埋立面積が10,000m2未満のもの

4] 廃棄物運搬用パイプライン施設

ダストシュート及び1個人、1企業が専用する投入施設並びに運搬施設

 

資料:「平成10年度廃棄物処理施設整備実務必携」(社団法人 全国都市清掃会議)

 

 

 

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