図表4−27 国庫補助対象施設等
5] 廃棄物循環型処理施設基幹的施設
設置後原則として7年異常経過した機械及び装置等で老朽化その他やむを得ない事由により損傷又はその機能が低下したものについて、原則として当初に計画した能力にまで回復させる改造に係る事業(ただし、沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第2条第1項に規定する振興開発計画に基づき整備される事業はこの限りでない。)
6] 事務所、倉庫、公舎等の施設
2. 廃棄物処理施設整備事業のうち、1以外の事業
(1) 新・増設に係るもの
ア. 汚泥再生処理センター
イ. コミュニティ・プラント
ウ. 排水処理施設等
(生活排水処理施設に係るもの)
エ. 平成2年度以前に着工し、その工期が複数年度にわたる埋立処分地施設で現在工期中のもの
(2) 改造に係るもの
廃棄物処理施設排水処理施設
ただし、次に掲げるものは含まないものとする。
1] コミュニティ・プラント
処理能力100人以下のもの
2] 生活排水処理施設
処理能力100人以下のもの
3] 事務所、倉庫、公舎等の施設
資料:「平成10年度廃棄物処理施設整備実務必携」(社団法人 全国都市清掃会議)