2] これまで規制の範囲については、「1日当たりの処理能力が5t以上の焼却施設」を基準としていたが、本改正により「1時間当たりの処理能力が200?以上または火格子面積2m2以上の焼却施設」が対象となった。
また、新ガイドラインの中では、ダイオキシン類を削減するための方策として、ごみ処理の広域化を推奨している。特に、人口の少ない市町村においては、発生するごみの量も少なく、全連続化が困難であることから、隣接市町村が連携して一定規模以上の全連続炉への集約化を図ることが重要とされている。
一方、環境庁では、平成9年6月に中央環境審議会においてダイオキシン類が大気汚染防止法の「指定物質」に追加指定されるとともに、廃棄物焼却施設の規模に応じた排出抑制基準が設けられ、これらは「ダイオキシン類の排出抑制対策のあり方について(有害大気汚染物質対策に関する第四次答申)」として取りまとめられた。
また、この答申を踏まえ、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が平成9年12月に施行されるとともに、「指定物質抑制基準を定める告示」が制定された。
廃棄物処理施設の整備にあたっては、国が施設設置に要する費用について国庫補助を実施している。通常、ごみ処理施設(処理能力100t/日以上)の設置に要する費用のうち、国庫補助対象として認められるものの1/4が、離島振興計画に基づくものであれば、1/3が補助金として交付される。
国庫補助対象施設と補助率の概要を図表4-27、28に示す。
イ. 広島県における廃棄物処理の方針
広島県では、先に述べた「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」や廃棄物処理法施行規則の改正、「ごみ処理の広域化計画について」等を踏まえ、平成10年7月に「広島県一般廃棄物広域処理計画」を策定している。