日本財団 図書館


自治体税務機関の活動は、ロシア共和国の「ロシア共和国国税局に関する法律」の地方自治の管轄対象にかかわる部分にしたがい、これを行なう。自治体税務部は、ロシア連邦国税局の地方機関と協力し、または共同してロシア連邦の税法の順守に対する監督を行なう。自治体税務部は、ロシア連邦国税局に対してすべての必要な情報を提供する義務を負う。

3] 地方自治機関は、国家的利益の順守及び情報の相互提供にもとづいて、ロシア連邦財務省連邦国庫総管理局の地方機関と協力して活動する。

4] 地方自治機関は、地方予算の執行に関して、ロシア連邦財務省連邦国庫総管理局の地方機関と協定を締結することができる。この場合、ロシア連邦財務省連邦国庫総管理局の地方機関の権限は、地方予算の資金で活動する団体にも及ぶ。ロシア連邦財務省連邦国庫総管理局の地方機関は、地方自治機関とのこうした協定の締結を拒否することはできない。

5] 地方予算の資金の管理及び地方予算の執行のために、地方自治体の代表機関は、地方予算により自治体の公庫を設置することができる。

第15条 [地方自治機関と金融・信用機関の関係]

1] 地方自治機関は、ロシア連邦財務省国庫総管理局をとおして、また締結した契約にしたがって、指定銀行に次の業務を委託することができる。

1)地方予算の出納業務の執行

2)地方自治機関の出納業務

3)収入の地方予算への義務的な組み入れをともなう国債及び自治体債権の発行による地方予算の余剰資金の分配(投資)

4)自治体債権及び自治体宝くじの分配

双方の契約上の義務の不履行または不適切な履行は、ロシア連邦の法令及び契約の定める条件にもとづいて、これに責任を負う。

2] ロシア連邦の法令にしたがい、地方自治機関は、次のことを行なうことができる。

1)地方予算の歳出部分の資金調達を保障する条件のもとで、法人及び自然人に対し地方予算に定める貸付を行なうこと

2)地方自治体の代表機関の同意を得ることを条件に、銀行及びその他の信用機関の短期及び長期の融資を受けること

第16条 [公債]

1] 公債の契約は、市民または法人が地方自治機関の発行する自治体の債権を取得する方法でこれを締結する。

2] 自治体の債権は、もっぱら自治体の憲章の定める手続によって承認される自治体発展計画及びプロジェクトを実現する目的をもって、これを発行する。

3] 自治体の債権の発行は、自治体財産及び地方予算の資金でこれを保障する。

4] 自治体の債権の発行手続は、ロシア連邦の法令によってこれを定める。

5] 国家は自治体の債務に責任を負わず、自治体は国家の債務に責任を負わない。

6] 自治体の債務にともなう債務の履行は、当該会計年度における地方予算に関する地方自治機関の法令にしたがい、地方の公庫の資金をこれにあてる。

7] 許容される地方自治機関の負債総額の限度額は、地方予算の支出総額の15%を超えることはできない。任意の形態による短期の起債は、当該会計年度における地方予算の承認前にこれを行なうことはできない。

8] 自治体の債権の配分、流通、普及(売買)は、ロシア連邦の法令にしたがってこれを行なう。

 

第4章 雑則

 

第17条 [本法にともなう規範的法令の整序]

1] ロシア連邦大統領、ロシア連邦政府、構成主体の立法(代表)機関に対し、本法にしたがって、その施行後3か月以内にそれぞれの規範的法令の整序を委任する。

2] 本法の制定以前に採択されたロシア連邦及び構成主体の規範的法令は、本法に抵触しないかぎりにおいてこれを適用する。

第18条 [本法の施行]

本法は、その公布の日からこれを施行する。

 

(翻訳:竹森 正孝/東京都立短期大学教授)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION