8] ロシア連邦及び構成主体の国家権力機関は、連邦全体の及び地域的な計画の遂行のために、並びに使途特定補助金の形で、自治体に交付された資金の支出に対する監督を行なうことができる。
第10条 [構成主体における自治体財政援助基金の形成及び活動手続]
1] 自治体財政援助基金は、構成主体の予算においてこれを創設する。
2] 自治体財政援助基金の資金は、構成主体の予算に入る連邦税及び地域的な税からの控除によってこれを形成する。
3] 自治体財政援助基金の資金の配分は、自治体住民の人口、住民の全人口に占める就学前及び就学児童の割合、自治体の面積、自治体の予算による一人あたりの保障水準、及び構成主体の特殊性を規定するその他の要因を考慮して、所定の方法にしたがってこれを行なう。
4] 自治体財政援助基金の総額における各自治体の割合は、比率で定め、構成主体の予算に関する法律によってこれを承認する。
5] 自治体財政援助基金からの地方予算への資金の繰り入れは、財政援助を受ける権利のあるすべての自治体に対し毎月これを行なう。
6] 自治体財政援助基金の実際の資金額に関する情報は、マスメディアにより毎月これを公表する。
第11条 [自治体における予算手続の原則]
1] 地方自治体の代表機関は、連邦法律及び構成主体の法律の定める予算手続の一般原則にしたがい、当該自治体における予算手続に関する規程を作成する。
2] 地方予算案の編成、地方予算の承認及び執行は、ロシア連邦及び構成主体の予算分類にしたがって行なう。
3] 長期(1年を超える)の起債の目的、形式及び総額に関する決定は、自治体の憲章の定める手続により、地方自治体の代表機関がこれを採択する。
4] 地方予算が当該会計年度の1月1日までに承認されない場合、地方自治体の財政支出は、地方予算が承認されるまでのあいだ、前年度の地方予算の対応する項目にしたがって、実際になされた支出総額の12分の1の範囲内で消費価格表を考慮して毎月これを執行する。
5] 地方予算の執行に対する監督は、地方自治体の代表機関がこれを行なう。地方自治機関は、この目的のために監査役を参加させることができる。
地方自治機関は、前年度の地方予算の執行に関する情報を公表する。
6] 自治体は、所定の手続により、ロシア連邦統計国家委員会に地方予算の執行に関する情報を提供する。
第12条 [地方予算の歳出]
1] 地方予算の歳出は、次のものからなる。
1)ロシア連邦及び構成主体の法令の定める地方的意義を有する問題の解決に関連する支出
2)地方自治機関に委任された一定の国家的権限の行使に関連する支出
3)公債にともなう債務の取扱及び償還に関連する支出
4)自治体の貸付債務の取扱及び償還に関連する支出
5)自治体職員、自治体の財産、並びに民事責任及び企業リスクの保険金の支払
6)自治体の憲章が定めるその他の支出
地方予算の支出の執行手続は、自治体の憲章またはその他の地方自治機関の法令によってこれを定める。
2] 地方予算の資金を使って行なわれる活動(サービスの提供)における自治体発注の割当は、公開の競争入札にもとづいて行なわれ、その実施手続は地方自治体の代表機関がこれを定める。
第3章 金融・信用関係への地方自治機関の参加
第13条 [地方自治機関と金融・信用機関のあいだの相互関係の法的原則]
1] 地方自治機関は、当該自治体の領域内及びその領域外において活動する金融・信用機関との相互作用において、地方財政に関する機能を遂行する。
2] 地方自治機関は、地方金融市場、地方金融・信用機関の発展を助成する。
3] 地方自治機関は、ロシア連邦及び構成主体の法令の定める手続にしたがい、次のことを行なうことができる。
1)公開入札による指定銀行の選定
2)公債及び住宅入居証明書の発行
4] 地方自治機関は、地方財産となっている地方予算の資金及び土地区画を銀行及びその他の信用機関の定款フォンド(資本金)に組み入れることはできない。
第14条 [地方自治機関とロシア連邦国税局の地方機関及びロシア連邦財務省連邦国庫総管理局の関係]
1] 地方自治機関とロシア連邦国税局の地方機関との相互作用は、次のように行なわれる。
1)地方税及び手数料を含むすべての種類の納税が対応する予算に適時にかつ完全に繰り入れられているかどうかの監督の協力及び共同実施
2)必要な情報の相互提供
2] 地方自治体の代表機関は、地方予算の資金により、地方税を徴収するために自治体税務部を設置することができる。