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ここでいう収入には、次のものが含まれる。

1)構成主体ごとに平均で自然人の所得税の50%以上

2)構成主体ごとに平均で団体の所得税の5%以上

3)構成主体ごとに平均で国産商品(ロシア連邦の貴金属及び宝石国家基金から放出される貴金属及び宝石を除く)に対する付加価値税の10%以上

4)構成主体ごとに平均でアルコール、ウオトカ及びリキュール製品に対する消費税の5%以上

5)構成主体ごとに平均でその他の商品(鉱物資源、石油、自動車、輸入商品に対する消費税を除く)に対する消費税の10%以上

5] 本条第4項にしたがい一定の割合で自治体に保障される連邦税の最低割合(比率)は、構成主体の立法(代表)機関がこれを定める。自治体に対して保障される連邦税の比率の計算は、構成主体ごとに連邦税から移転される収入の総額を基礎として行なわれる。この範囲内で、構成主体の立法(代表)機関が、それぞれの自治体に共通の算定方法によって構成主体ごとにその平均値にもとづいて一律に保障される連邦税の割合を定める。この税の割合は、基礎年の実際のデータにしたがって計算される。構成主体の立法(代表)機関は、この割合に加えて、当該会計年度及び長期年度(3年以上)の調整収入金からの地方予算の控除指標(比率)を定めることができる。

6] 地方予算の独自の収入には、ロシア連邦及び構成主体の法令の定めるその他の支払を加えることができる。

7] 自治体(市を除く)の領域内に別の自治体がある場合は、地方予算の収入源は、構成主体の法律によってそれらのあいだで区分される。その場合、それぞれの自治体に対すし、独自の税及び手数料、その他の地方的な収入が恒常的に(完全にまたは部分的に)保障される。

第8条 [地方自治機関の地方予算の編成権]

1] 地方自治体の代表機関は、以下のことを行なうことができる。

1)地方税及び手数料を定め、連邦法律にしたがいその支払の減免を定めること

2)ロシア連邦の法令にしたがい、地方税及び手数料の課税及び廃止、その支払手続の変更に関する決定を採択すること。採択された決定は、それが施行される1か月以上前に公表されなければならない。

2] 地方自治機関は、指導企業[本社企業]が当該自治体の領域外にある支社及び代理店の納めるロシア連邦及び構成主体の法律の定める税を地方予算に算入することができる。

3] 自治体の住民は、自治体の憲章にしたがい、直接、1回かぎりの市民の自主的な納付金に関する決定を採択することができる。この決定にしたがって納付された自主納付金は、もっぱら使途目的のために使用される。

第9条 [相互の予算関係の基本原則、予算規制の手段及び手続]

1] 地方自治機関と構成主体の国家権力機関のあいだの予算相互の関係の組織は、連邦法律及び構成主体の法律にもとづいてこれを行なう。

2] 予算相互の関係は、以下の原則にもとづいて打ち立てられる。

相互責任

その個々の事情を考慮したすべての自治体に共通の方法の適用

自治体の収入の均等化

呼応財政流通の最大限の削減

国家権力機関の採択した決定の結果生じた収入の減少または支出の増大がある場合の地方予算の補償

地方予算の独自の収入に対する地方自治機関の関心の増大

予算相互の関係の公開

3] 地方予算の予算規制の手段は、以下の方法による。

1)調整収入金からの基礎控除

2)地方予算への補助金及び使途特定補助金

3)自治体財政援助基金から繰り入れられた資金

4)連邦予算及び構成主体の予算から相殺された資金

4] 規制された収入からの基礎控除及び自治体援助基金から繰り入れられた資金の割合(比率)は、ロシア連邦の法令にしたがい構成主体の国家権力機関が作成する単一の方法によって、これを定める。

5] 使途特定補助金の交付手続は、国家権力機関の規範的法令によってこれを定める。この機関は、交付された資金の使途目的にかなった使用を監督する。

6] 自治体の領域内における財政・経済活動の結果にもとづく当該予算年度の地方予算の独自収入の実際上の増大は、構成主体の国家権力機関が規制する地方予算における収入からの控除指数(比率)及び自治体財政援助基金から交付される自治体の資金の割合(比率)の次会計年度における削減の根拠とすることはできない。

7] 構成主体の国家権力機関は、自治体に対して財政援助を行なう問題にかんする決定に際して、財政援助の提供事由を点検することができ、援助決定の採択後において、地方予算の収入の増大の措置が十分であるかどうか、使途目的にかなった使用を含む地方予算の資金の支出についてロシア連邦の法令が順守されているかどうかを点検することができる。

 

 

 

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