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第4条 [地方財政の組織に関する問題の解決への国家権力機関の参加]

1] ロシア連邦の国家権力機関及び構成主体の国家権力機関は、ロシア連邦及び構成主体の法令が定める手続にしたがい、地方財政の発展を援助する。この目的のために、これらの機関は、

1)連邦の特定課題計画の範囲内で、構成主体と地方予算のあいだ、及び連邦予算と地方予算のあいだの関係を規制し、

2)連邦の特定課題計画及び地域計画の遂行により、地方的意義を有する問題の解決に参加し、

3)連邦の特定課題計画及びその他の施策のために割当てられた資金を自治体のあいだに配分し、この資金の効果的かつ目的にかなった執行の監督を行ない、

4)国家的な最低社会基準を立案し、社会的標準を定め、

5)地方予算の編成及び執行に関する活動において地方自治機関に対して実務的な援助を行ない、

6)地方自治機関によるロシア連邦の税法及び予算法並びに構成主体の法令の順守に対する監督を行ない、

7)ロシア連邦及び構成主体の法令にしたがい、その他の職務を遂行する。

2] ロシア連邦及び構成主体の個々の国家的権限を地方自治機関に移転するに際しては、権限の移転と同時に、これらの権限を行使するのに必要な物的資源及び財源が地方自治機関に供与される。

3] ロシア連邦または構成主体の国家権力機関の採択した決定の結果生ずる地方予算の支出の増大または収入の減少は、この決定を採択した機関がこれを補償する。補償の額は、当該決定の採択と同時にこれを定める。地方自治機関は、補償として供与された資金の範囲内において、地方予算の支出の増大または収入の減少を引き起こした国家権力機関の決定を遂行することができる。

 

第2章 地方予算の編成及び執行

 

第5条 [地方予算]

1] すべての自治体は、予算上の規制を実施する過程で、本法及び構成主体の法律にしたがい、独自の予算をもち、連邦予算及び構成主体の予算の資金を受けとる権利を有する。

2] 地方予算の編成及び執行は、自治体の憲章にしたがい、地方自治機関が独立してこれを行なう。

3] 国家権力機関は、次の事項を保証する。

1)地方自治体の代表機関が地方予算の資金利用の方針を独立して定める権利

2)地方自治体の代表機関が会計年度末に収入の増大または支出の減少により生じた地方予算の資金の余剰金を独立して処分する権利

3)連邦法律及び構成主体の法律またはその他の国家権力機関の決定の採択の結果生じた地方予算の支出の増大または収入の減少の補償

4] 地方予算の編成は、国家権力機関が定める統一した方法、国家的な最低社会基準、社会的標準の適用によってこれを行なう。

5] 構成主体の国家権力機関は予算規制の実施の過程で、地方自治機関は地方予算の編成の過程で、国家的な最低社会基準、社会的標準、最低予算保障指数にしたがってこれを行なう。

6] 地方予算の構成には、地方自治体ではない一定の位民居住区の収支予算を含めることができる。この収支予算の作成、承認及び執行の手続は、自治体の憲章にしたがい、地方自治機関が独立してこれを定める。

7] 地方自治体の首長、その他の役職者は、連邦法律、構成主体の法律、自治体の憲章にしたがい、地方予算の執行に対して責任を負う。

8] 地方自治機関は、所定の手続により、地方予算の執行に関する報告を行なう。

第6条 [地方予算の歳入]

地方予算の歳入は、独自の収入及び調整収入からの繰入れからなり、各種の財政援助(補助金、使途特定補助金、自治体財政援助基金の資金)及び相殺資金をこれに含めることができる。

第7条 [地方予算の独自の収入]

1] 地方予算の独自に収入は、地方税及び手数料、地方予算上のその他の独自の収入、地方予算に対して固定して保障された連邦税及び構成主体の税の留保分からなる。この税及び手数料は、納税者により地方予算に繰り入れられる。

2] 前項に定める地方税及び手数料は、連邦法律にしたがって定められる税金及び手数料をいう。

3] その他に、次のものが地方予算の独自の収入に含まれる。

1)自治体財産の私有化及び売却による収入

2)私有化国家計画にしたがって実施された自治体の領域内にある国有財産の私有化による収入の10%以上

3)非住宅用建造物及び公有地の賃貸を含む自治体財産の賃貸による収入

4)ロシア連邦の法令にしたがって定められる地下資源及び天然資源の利用に対する支払金

5)自治体宝くじ(金銭または現物の)実施による収入

6)連邦法律及び構成主体の法律にしたがって地方予算に繰り入れられる罰金

7)ロシア連邦の法令にしたがって定められる国家手数料

8)企業(団体)の財産に対する税の50%以上

9)法人格を持たないで企業活動を行なう自然人の所得税

4] 地方予算の独自の収入には、さまざまのレベルの予算相互のあいだで配分され、本条第5項に定める手続にしたがい、自治体に対し一定の割合で保障される連邦税の留保分もこれに含まれる。

 

 

 

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