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9 災害に際し住民保護を組織指導する。

10 住民、社会・政治組織、他の区、構成区に対し、当該区、構成区を代表する。

(2)区、構成区の首長に、第21条第1項により他の機能も委任できる。

第47条 基礎自治体行政府職員は国家公務員の身分をもつ。

 

第6章 基礎自治体議会の常設委員会

 

第48条 基礎自治体議会はその議員の中から常設、臨時委員会を選ぶ。委員会には他の専門家を含むことができる。

第49条(1)常設委員会は以下の任務をもつ。

1 当該分野の住民のニーズを調査し問題解決の提案を行う。

2 基礎自治体議会を援助し審議決定を要する問題の採決の準備する。

3 基礎自治体議会の決定の執行を監督する。

(2)常設委員会は専門家など議員外の者を職務に参加させることができる。

第50条 常設委員会は委員会の検討課題に関して基礎自治体議会や関係者に提出された提案、助言を採用する。

 

第7章 基礎自治体の財産と財政

 

第51条(1)基礎自治体は所有権をもつ。その範囲は法によって規定する。

(2)基礎自治体財産は登記し、担当者によって基礎自治体の所有に関する証書が作成され、基礎自治体首長の承認を得る。証書の様式は財務省が認可する。

(3)基礎自治体は経済活動を行い、基礎自治体企業を設立し、法の定めるところにより合弁事業に参加できる。

(4)基礎自治体は国家予算からの目的補助金を除き、財産、資金を経済活動に投入できる。

(5)基礎自治体はその責任が資金参加の割合を越えない形態の場合に限り経済活動に参加できる。

第52条(1)基礎自治体議会は自己の収入源と法が定める規準により基礎自治体に割り当てられる国家補助金を基礎に、共和国予算の枠外に独立した基礎自治体予算を作成する。

(2)共和国予算によって国内特定地域の開発のための国家政策の資金、具体的事業に当てられる資金が保証される。

(3)基礎自治体は銀行債、政府の規定する条件のもとに予算から無利子の借り入れ金を利用できる。

(4)基礎自治体は公債を発行する権利をもつ。

(5)基礎自治体は一般的性格をもつ支出(給与支払いなど)に基金を利用することはできない。

(6)基礎自治体に提供される基金の利子は当座現行予算によって賄われる。

第53条 基礎自治体予算には以下の収入が入る。

1 法が定める地方税、手数料、その他の地方課税のすべて

2 法が定める他の税金、手数料のうち基礎自治体に当てられる部分。法人が複数の基礎自治体にまたがるときは、当該基礎自治体の間で収入は分配される。

3 自己財産からの収入

4 共和国予算からの補助金、目的資金

5 銀行からの借り入れ金、共和国予算からの目的無利子借り入れ金

6 公債発行

7 法や内閣令の規定する他の収入源

第54条(1)基礎自治体の支出は地方のニーズに応え、国家機能を果たすために当てられる。

(2)国家機能の遂行に必要な支出は共和国予算から賄われる。

(3)基礎自治体議会は住民のニーズを満たす活動をする基礎自治体企業や他の企業に資金財政援助をすることができる。

第55条 基礎自治体予算から以下の資金供給を行う。

1 基礎自治体が維持する厚生、社会、教育、文化活動への給与、維持費を含む支出

2 地域活動、基礎自治体の所有物の建設、増築、再建、維持、当座の修理と基礎自治体財産獲得の支出

3 他の基礎自治体との共同事業

4 基礎自治体議会と基礎自治体行政の維持費

5 建設計画、土地測量の行政技術的サービス

6 融資の支払い

7 環境保護事業

8 経済活動への投資

第56条(1)基礎自治体予算は当該年の国家予算採択から1か月以内に基礎自治体首長の提案に従って基礎自治体議会が採決する。

(2)当該年の始まる前に国家予算が採択されない場合、収入は徴収され支出は前年度の当該時期の実績にインフレ率を加算して行う。

(3)基礎自治体予算はその予算年度中に修正され得る。

 

 

 

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