3 犯罪で自由を奪われる判決が下され執行された場合
4 死亡した場合
(2)基礎自治体首長の任期前権限停止の場合、基礎自治体議会の決定に従い選挙実施まで首長の機能は副首長が果たす。
(3)区、構成区の首長の任期前権限停止の場合、選挙実施まで基礎自治体議会の決定に従い臨時にその職務を遂行するものが任命される。
第43条(1)基礎自治体首長は基礎自治体書記を任命する。
(2)基礎自治体書記は高等教育を受けていなければならない。第41条第1項の2番目の条文もあてはまる。
(3)基礎自治体書記は以下の業務を行う。
1 基礎自治体行政活動を組織
2 基礎自治体職員の労働条件、各課のサービスに責任
3 基礎自治体の文書の整理
4 住民登録、行政サービスに責任
5 基礎自治体の有権者名簿の刷新維持管理
6 基礎自治体令(条例)の準備、公表
7 市民の苦情、提案に対応
8 地域住民投票の準備組織
第44条(1)基礎自治体首長は
1 基礎自治体のすべての執行活動の指導
2 執行機関の活動を調整、方向づけ
3 基礎自治体行政における職員の任免。ただし第46条第1項4の場合は除く。法の定めるところにより訓戒罰則を課す。
4 社会秩序維持に責任をもち、当該警察長に強制力をもつ書面の命令を発行する。
5 基礎自治体予算の執行を組織
6 長期計画の執行を組織
7 基礎自治体議会決定の執行を組織、その報告を議会に対して行う。
8 法、共和国大統領令、内閣令の諸課題を執行を組織
9 自身の機能の構成区、区の首長への委任、その執行に際し目的適合性、合法性の監督調整。
第46条第1項の諸権限の執行に際し首長の法令等活動を監督
10 政党、社会組織、国内外の地方自治組織などと接触を維持
11 災害時に住民保護活動を組織実行
12 基礎自治体議会が承認した都市計画に署名、その実現に努める。
13 出生、結婚、死亡届けを担当する機能を果たす。基礎自治体行政の職務にある者にその機能を委任できる。
14 自然人、法人、裁判所に対して基礎自治体を代表する。
15 基礎自治体議会に組織的技術的サービスを保証する。
(2)権限行使に際し首長は命令を発行する。
(3)警察長は第1項4の命令を3日以内に県知事に訴えることができる。訴えはその執行を止めるものではない。県知事の命令は内務大臣に同意を得たもので訴追できない。
(4)法が定める場合基礎自治体首長は中央国家機関が委任する機能を果たす。
第45条(1)基礎自治体議会は第21条の決定に反する首長令を破棄できる。破棄は次の議会においてなされるが、首長令発行後2か月以内とする。
(2)基礎自治体首長は基礎自治体議会の決定が基礎自治体の利害に反し、法律違反であると考えるときその決定を争うことができる。差し戻しは7日以内に書面で行わなければならない。基礎自治体議会が2度目の審議においても同じ決定を下した場合、首長はそれを実行するか違法の場合は裁判所に訴える。再審議に際しては全議員数の過半数をもって可決と見なす。
第46条(1)区、構成区の首長は
1 基礎自治体予算のうち区、構成区に当てられた部分を執行する。
2 公共事業の組織
3 基礎自治体議会によって規定された基礎自治体財産運用に責任をもつ。
4 基礎自治体議会が定める区、構成区の首長の活動を補佐する基礎自治体行政の職員を任免する。
5 環境改善の手段を講じ林野資産の保護を組織する。
6 住民登録と出生、結婚、死亡登録を行う。
7 自然人、法人に行政サービスを行う。
8 社会秩序を維持し、警察機関の到着まで当該地域において内務省法第68、70、73、74、76、78、80条の定める諸権限をもつ。