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3 基礎自治体政治の区に関する部分の実現の計画採択

4 基礎自治体議会から委任された基礎自治体財産の運用に関する決定の採択

5 基礎自治体予算のうち区に当てられた部分の支出の監督

(2)第21条第3項の規則により委任された諸機能を行使する。

第22条(1)基礎自治体議会は地域問題に関して規則、命令、決定、指示を採択し、7日間以内に県知事にそれを伝える。

(2)規則違反については50,000レヴァまでの罰金を課すことができる。2度目の違反の場合は特定の職業、活動の自由が一時的に奪われうる。

(3)罰則規定は首長あるいは副首長によって発行される。

(4)行政罰訴訟は行政違反と罰則に関する法に従って実施される。

第23条(1)基礎自治体議会、区議会は県知事によって、議員選出後14日以内に招集される。

(2)基礎自治体議会はその議長によって招集される。

1 基礎自治体議会議長の発議による

2 基礎自治体議会議員の3分の1の要求による

3 有権者の5分の1の要求による

4 県知事の要求のよる

(3)区議会はその議長によって招集される。

1 区議会議長の発議による

2 区議会議員の3分の1の要求による

3 有権者の5分の1の要求による

4 基礎自治体首長の要求による

(4)第2項第3項のそれぞれ2、3、4の場合は要求提出から7日以内に招集しなければならない。この期限が経過した場合は、要求提出者あるいは県知事が議会を招集する。

第24条(1)基礎自治体議会、区議会は議長を議員から選ぶ。選挙は秘密投票で行われる。全議員数の過半数を得たものが議長となる。

(2)議長が任期満了を待たず権限を停止したとき、議長が不在のとき、議長の活動が審議対象となるとき、議会は議長とは別に議員を選び議事進行にあたる。

第25条 議長は

1 議会を招集する。

2 議会の審議準備を指導する。

3 議事進行をおこなう。

4 常設委員会の調整をおこなう。

5 議員活動を援助する。

6 外部の人物、組織に対して議会を代表する。

第26条 基礎自治体議会は基礎自治体の大きき、職務の規模に応じて議長職給与を規定することができる。

第27条(1)基礎自治体議会は少なくとも年6回は開催される。

(2)基礎自治体議会、区議会は全議員数の過半数をもって成立する。

(3)基礎自治体議会、区議会の決定は出席議員過半数の記名投票をもって採択される。議会は投票を秘密とすることもできる。

(4)第21条第1項の1、2、3、4、6、7、8、9、10、16、17、20の決定は全議員数の過半数をもって採択される。

(5)決定は住民に公表される。

第28条 基礎自治体議会、区議会は公開とする。議会は審議によっては非公開とすることができる。

第29条 基礎自治体議会、区議会のすべての審議は議事録に記録する。議員は審議から7日以内に議事録を閲覧し修正を要求する権利をもつ。論争がある場合は次の審議において議会によって問題解決が図られる。

第29条a 基礎自治体議会は独立したスタッフをもたない。その活動は基礎自治体行政府によって援助、保証される。

 

第4章 基礎自治体議会議員

 

第30条(1)基礎自治体議会議員の権限は選出された日から生じ、任期が切れると同時に停止する。

(2)議員選出の合法性は、選挙から14日以内にオクラク裁判所で争うことができる。

(3)基礎自治体議員の任期は以下の場合任期満了前に停止する。

1 法的無能力状態におかれた場合

2 犯罪で自由を奪われる判決が下され執行された場合

3 辞表を議会に対し提出した場合

4 首長、副首長に選出された場合、基礎自治体行政府の職務に任命された場合

5 6か月以上継続して職務遂行ができず、基礎自治体議会が全議員数の過半数をもって決定を下した場合

6 死亡した場合

 

 

 

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