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(3)地域住民投票と住民総会は法の規定する条件、手続きに従ってなされる。

(4)地域住民投票と住民総会の費用は基礎自治体予算によって賄われる。

 

第3章 基礎自治体議会と区議会

 

第18条(1)基礎自治体議会は地方自治機関であり、基礎自治体住民によって法の規定する条件、手続きに従って選出される。

(2)基礎自治体議会は選出された基礎自治体議会議員によって構成される。

(3)区議会は選出された区議会議員によって構成される。

第19条(1)基礎自治体議会議員数は以下のように規定される。

1 住民数  5,000人まで11議員

2 住民数  10,000人まで19議員

3 住民数  20,000人まで25議員

4 住民数  30,000人まで29議員

5 住民数  50,000人まで39議員

6 住民数 100,000人まで45議員

7 住民数 100,000人以上の場合51議員

8 首都基礎自治体は61議員

(2)区議会議員数は以下のように規定される。

1 住民数  50,000人まで11議員

2 住民数 100,000人まで15議員

3 住民数 100,000人以上の場合19議員

(3)上記のグループ分けの際の住民数は基礎自治体行政によってなされた住民登録をもとにする。

第20条(1)基礎自治体議会は第11条の活動や法の規定する他の活動に関連して基礎自治体の開発政策を定める。

(2)区議会は基礎自治体議会を補助し地域住民の日常生活、自然人、法人に対する行政サービス、インフラ整備と衛生にかかわる諸問題を解決する。

第21条(1)基礎自治体議会は

1 常設、臨時委員会を設置し委員を選出する。

2 基礎自治体行政機構と職員に対する基礎自治体予算からの給与を規定する。

3 基礎自治体議会議長を選出、解任する。

4 基礎自治体首長の提案によって副首長を選出、解任する。

5 現行諸規定に基づき副首長の給与を規定する。

6 基礎自治体の年間予算を採択、監督し決算を承認する。

7 法に規定される地方税、手数料を定める。

8 基礎自治体財産の運用について決定し基礎自治体首長、区議会、区と構成区の首長の具体的権限を規定する。

9 基礎自治体財産をもった会社の設立、再編、解散を決定し、その代表者を決める。

10 銀行債の利用、無利子の貸し付けを決定する。

11 基礎自治体全域あるいはその一部の都市計画の立案と承認を行う。

12 基礎自治体開発の戦略、計画を採択する。

13 自然人、法人の活動に対する必要条件を規定する。

14 基礎自治体基金の開設廃止を決定し、寄贈財産を管理する。

15 国内外の地方政府組織連合への加盟を決定し、代表者を決める。

16 法の規定に従い区、構成区を設置する。

17 基礎自治体の地域、境界にかかわる行政区画の変更を提案する。

18 道路、広場、公園、技術施設、別荘地域、保養地域の名称を決定し、名称変更の決定を行う。

19 区議会、区首長、構成区の首長の提案により基礎自治体議会の権限に属す諸問題の審議、決定を行う。

20 住民投票と住民総会に関する諸決定を行う。

21 基礎自治体のシンボルを承認する。

22 ブルガリア市民、外国人への名誉市民号の授与を行う。

(1)基礎自治体議会は他の機関の権限に属さない地域諸問題を解決する。

(2)基礎自治体議会は基礎自治体議会並びに基礎自治体行政規則を採択する。これによって基礎自治体議会、議会内の委員会、区議会、基礎自治体行政などの問題が規定される。

第21条a(1)区議会

1 常設臨時委員会の設立と委員の選出

2 基礎自治体機構の中の区の機構を規定

 

 

 

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