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第31条 構成区の行政府庁所在地の変更は基礎自治体議会の決定によって行われる。

 

第4部 住区と特別地区

 

第32条(1)住区と特別地区の閉鎖に至る変更は、第20条あるいは第19条第2項1あるいは第24条1に該当する場合は第25条の規定に従って行われる。

(2)住区の一部分離と新しい住区の形成をともなう変更は新しい住区の設置の条件と手続きにしたがって行われる。

(3)住区の一部分離と他の住区への統合にともなうへの第20条にしたがって行われる。

(4)住区が他の住区に統合される場合の変更は第20条にしたがって行われる。もし他の住区に合併する住区が構成区である場合、第20条の手続終了後、基礎自治体は構成区の廃止を決定する。決定は県知事を通じ官報に掲載される。

(5)大規模建設(ダム、空港施設、工業施設など)による住区の廃止に伴う変更は内閣の提案に従って大統領令によって行われる。建設プランの承認後、廃止住区のうち施設用地に含まれない部分は、当該基礎自治体議会が隣接地域への合併を決定する。

第33条(1)小住区から大住区への変更には3,500人以上の人口と社会技術インフラが整備されている必要がある。

(2)変更手続きは以下のとおりである。

1 住区の首長の提案に従って基礎自治体議会は2週間以内に採決し県知事に決定を送る。

2 県知事は2週間以内に基礎自治体議会の決定と知事の見解を内閣に送る。

3 小住区から大住区への変更に関する内閣決定は官報に公表とともに効力を発する。

第34条 住区の名称の変更は大統領令によって行われる。

第35条(1)全国的性格をもつ特別地区の名称変更は、大統領令によって行われる。

(2)地方的性格をもつ特別地区の名称変更は基礎自治体議会の決定によってなされる。決定は官報に公表後に効力を発する。

(3)特別地区は第19条の諸条件のもとで第20条の手順にしたがって住区の資格をもつことができる。

 

第5章 カテゴリー分け

 

第36条(1)基礎自治体、区、構成区、住区は内閣の規定する規準、指標にしたがって分類される。

(2)分類化は地域開発公共事業大臣命令によって行われる。命令は官報に公表される。

第37条(1)国立統計局は地域開発公共事業省と共同して、行政・地域単位及び地域単位統一分類指標を維持する。

(2)国立統計局は地域開発公共事業省、農業改革・林野省と共同し住区登録を維持する。上記の省庁機関はいずれも登録維持に必要な情報を提供する。

(3)上述の分類指標、登録の内容並びにそれに含まれる基準、指標は国立統計局及び関係省庁の提案に従って、内閣が承認する。

 

(翻訳:木村 真/東京大学大学院総合文化研究科助手)

 

 

 

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