3 新しい住区設置の内閣の決定とその名称を規定する大統領令が官報に公表される。
第21条(1)抹消された住区の回復は以下の条件のもとでなされる。
1 抹消された原因がなくなった場合
2 建造物、施設が保全されている場合
3 恒常的に50人以上の居住者が存在する場合
(2)抹消された住区の回復は第20条の手続きで行い、要求の署名は少なくとも25人の署名が必要である。
第2部 特別地区
第22条(1)特別地区の地域はその建設境界線によって規定される。特別地区は1つあるいはそれ以上の住区の地域にあり、独立した土地をもたない。
(2)特別地区の名称は法令等によって定める。
第23条 特別地区は全国的性格のものと地方的性格のものがある。内閣は全国的性格をもつ特別地区を定める。
第24条 新しい特別地区を設置する条件は以下のとおりである。
1 地方、全国規模で保養、工業ニーズに応える必要性がある場合
2 建設計画、一定の特別地区建設境界線がある場合
第25条 新しい特別地区を設置する手続きは以下のとおりである。
1 地方的性格の場合、基礎自治体首長の提案にしたがって基礎自治体議会が決定する。
2 全国的性格の場合、当該基礎自治体議会の賛成を得た後内閣が決定する。
3 1、2による決定は官報に公表後効力を発する。
第4章 行政・地域区画改編の手続き
第1部 県
第26条(1)県境界の変更は現存する基礎自治体の境界に沿ってのみ可能である。変更は内閣の提案にしたがって大統領令により承認される。
(2)県の行政府庁所在地、名称の変更は内閣の提案にしたがって大統領令により承認される。
第2部 基礎自治体
第27条(1)分離による基礎自治体閉鎖に至る変更は第8条の新しい基礎自治体の条件、第9条の基礎自治体設置の手続きにしたがって行われる。
(2)内閣は、第8条の諸条件があるとき、新しく基礎自治体となる地域で第9条第2項の手続を実施した後、既存の基礎自治体を2つあるいはそれ以上に分割する決定を下すことができる。
(3)合併による基礎自治体閉鎖に至る変更に際しては関連するすべての基礎自治体において個別に第9条第1項1、2、3、4、5に定められている手続きを行う。
(4)第1、2、3項の変更の発議権は住民の場合署名によって表明され、第9条、第28条の手続を順守する場合基礎自治体議会及び内閣がもつ。
第28条 住区の隣接する基礎自治体への分割、合併にともなう基礎自治体の境界変更は以下の手続きに従って、地域住民投票を実施後行われる。
1 当該基礎自治体議会に対して、住区有権者の少なくとも25%以上の署名によって表明され、住区の当該基礎自治体から分離と隣接する基礎自治体への合併についての住民投票実施を要求。要求には関連基礎自治体議会に宛てた住区首長の見解も付されること。
2 基礎自治体議会は1か月以内に変更要求についての決定を下し県知事に送る。
3 県知事は2週間以内に要求と基礎自治体議会の決定の合法性を検討する。
4 基礎自治体が要求を是認する決定を下した場合は県知事は2週間以内に分離を要求している基礎自治体の議会に対し当該住区における住民投票の実施を提案する。
5 住民投票は法の定める諸条件、手続きに従って実施される。
6 賛成多数の場合、県知事は1か月以内に変更要求について書面の報告を内閣に提出する。
7 内閣は大統領に変更要求を承認するよう提案する決定を行う。
第29条 基礎自治体の行政府庁所在地、名称の変更は第8条第1項2の諸条件がある場合に以下の手続きによって行われる。
1 基礎自治体議会は実施された住民投票の賛成多数を根拠に1か月以内に県知事を通じて内閣に変更の提案を送る。
2 内閣は決定を受理しブルガリア共和国大統領に変更の承認を提案する。
第3部 区と構成区
第30条 区、構成区の閉鎖、境界変更はその設置と同じ条件手続きで行われる。