5 賛成多数の場合県知事は2週間以内に内閣に書面報告を提出する。
6 内閣は地域開発公共事業大臣の書面の見解にしたがって決定を受理する。
7 新しい基礎自治体設置の内閣決定はブルガリア共和国大統領に送られ承認を得る。
(2)新基礎自治体設置の発議権は第1項3、4、5、6、7の手続きを順守する場合当該基礎自治体が4、5、6、7の手続を順守する場合県知事あるいは内閣がもつ。
第3部 区
第10条(1)首都と人口30万人以上の都市においては区を設置できる。
(2)区は人口10万人以上の都市においても基礎自治体議会の決定によって設置できる。
第11条(1)区の地域はその都市に含まれる地域の一部である。
(2)区の名称は設置法令によって規定される。
第12条 大都市における区設置の条件は以下のとおりである。
1 当該区の人口が25,000人以上あること
2 当該都市の区設置が現行の都市計画に当てはまり、恒常的な自然地理あるいはインフラの尺度に合致する可能性をもつこと
3 行政、社会、衛生のニーズを満たすインフラ整備がなされていること
第13条(1)区設置の手続き
1 基礎自治体首長の提案にしたがって基礎自治体議会が都市を区に区分する計画を審議、採決する。
2 1の決定は県知事に送られ、県知事は受理から14日以内に合法性を表明、官報に公表される。
3 1の決定は官報公表の日から効力を発する。
(2)首都と人口30万人以上の都市の区分は法によって規定される。
第4部 構成区
第14条(1)構成区は基礎自治体議会の決定によって基礎自治体の地域内に設置することができる。
(2)構成区は1つあるいはそれ以上の隣接する住区から構成される。
第15条(1)構成区の地域はそれに含まれる住区の地域である。
(2)構成区の名称はその行政府庁所在地の住区の名称をもってする。
第16条 構成区設置の条件は以下のとおりである。
1 構成区を構成する住区の全人口が100人以上あること
2 基礎自治体から付与される諸機能の執行ができること
第17条(1)構成区設置の順序
1 関連住区有権者の25パーセント以上の署名による要求が基礎自治体議会に提出される。要求には構成区設置の動機が示される。
2 1か月以内に基礎自治体議会は要求を検討し、関連住区における住民投票の決定を採択する。
3 賛成多数の場合基礎自治体議会は構成区設置の決定を採択する。
4 3の決定は県知事に送られ、県知事は受理から14日以内に合法性を表明、官報に公表される。
5 構成区設置の決定は官報公表の日から効力を発する。
(2)基礎自治体議会は第16条の諸条件がある場合、本条第1項1の要求を順守せずに、住民投票あるいは署名によって構成区設置に関する住民の意思を問う決定を下すことができる。
第3章 住区と特別地区の設置の手続き
第1部 住区
第18条(1)住区の地域は建設境界線によって規定される住宅地域と土地境界線によって規定される住宅地の外の地域である。
(2)住区の名称はブルガリア共和国大統領令によって定められる。
第19条(1)新しい住区は現存する住区の土地に設置される。
(2)新しい住区設置の条件は以下のとおりである。
1 恒常的住民の移住が見られる場合、また、住民の移住の必要が生じた場合
2 削除
3 100人以上の住民がおり社会インフラが作られている場合
第20条 新しい住区設置の手続きは以下のとおりである。
1 少なくとも25%人以上の当該地域有識者の署名、あるいは基礎自治体首長の署名による新しい住区設置要求が基礎自治体議会に提出される。
2 基礎自治体議会は2週間以内に要求を検討し、決定を県知事に送り、県知事は1か月以内に設置提案を内閣に送る。