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(2)国家公務員の任免、政党や労働組合組織への加盟、ストライキ権の行使についての諸条件は法によって規定される。

(中略)

 

第6章 司法権

 

(中略)

第120条(1)裁判所は行政機関の法令等、活動の合法性を監督する。

(2)法によって明示されている場合を除いて、市民、法人は自らにかかわるすべての行政法令等を告訴できる。

(中略)

 

第7章 地方自治と地方行政

 

第135条(1)ブルガリア共和国の領土はオプシンティナ(基礎自治体)とオブラスト(県)に区分される。首都と大都市の地域区分と権限は法によって規定される。

(2)他の行政・地域単位、地方自治機関は法によって設置されることができる。

第136条(1)基礎自治体は地方自治を実現する基本的行政・地域単位である。市民は選挙によって選んだ地方自治機関を通じて、住民投票、住民総会によって直接に基礎自治体統治に参加できる。

(2)住民投票の後基礎自治体の境界は定められる。

(3)基礎自治体は法人である。

第137条(1)地方自治体は共通問題解決のため連合することができる。

(2)法によって基礎自治体が連合する条件を規定する。

第138条 基礎自治体における地方自治機関は基礎自治体議会である。基礎自治体議会の任期は4年で法の定める手続きにしたがって当該基礎自治体住民によって選ばれる。

第139条(1)基礎自治体における執行権力機関は首長である。首長は法が定める手続きにしたがって住民あるいは基礎自治体議会によって選ばれ任期は4年とする。

(2)首長はその活動において法、基礎自治体議会の法令等、住民の決定に従う。

第140条 基礎自治体は所有権をもち、地域共同体の利害のためにそれを用いる。

第141条(1)基礎自治体は独立予算をもつ。

(2)基礎自治体の恒常的な財政源は法によって規定される。

(3)国家は予算あるいは他の方法を通じて基礎自治体の通常活動を援助する。

第142条 県は地域政策を実施、地域における国家統治を実現し、全国と地方の利害の一致を図るための行政・地域単位である。

第143条(1)県における統治は県行政府に補佐される県知事によって行われる。

(2)県知事は内閣によって任命される。

(3)県知事は国家政策を実施し、全国的利害、法による統治、社会秩序の維持に責任をもち、行政監督を行う。

第144条 中央の国家機関、出先機関は法が定める場合に限り、地方自治機関の法令等の適法性を監督する。

第145条 基礎自治体議会はその権利を侵害する法令、行為について裁判で争うことができる。

第146条 地方自治、地方行政の諸機関の組織、活動については法によって規定される。

(中略)

 

第8章 憲法裁判所

 

(中略)

第149条(1)憲法裁判所は

(中略)

3 国民議会、大統領、内閣の権限、並びに地方自治機関と中央執行機関の権限をめぐる訴訟を解決する。

(中略)

第150条(1)憲法裁判所の発議権は5分の上以上の国民議会議員、大統領、内閣、最高控訴裁判所、最高行政裁判所、検事総長がもつ。前条第1項3の権限に関する訴訟については基礎自治体議会もこれを起こすことができる。

(以下、省略)

 

(翻訳:木村 真/東京大学大学院総合文化研究科助手)

 

 

 

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