ブルガリア共和国憲法
(ブルガリア官報、1991年7月13日、56号:抄訳)
第1章 基本的原則
第1条(1)ブルガリアは議会制共和国である。
(2)すべての国家権力の源泉は国民にある。国家権力は国民によって直接的に、またこの憲法が規定する諸機関によって実現される。
第2条(1)ブルガリア共和国は地方自治をもつ統一国家である。ブルガリア共和国内部に自治的地域(自治州)形成はこれを認めない。
(中略)
第5条(4)憲法規定にしたがって批准、公表され、ブルガリア共和国に発効した国際条約は国内法の一部となる。国際条約が国内法体系の規定と矛盾する場合は前者が優位となる。
(中略)
第10条 選挙、国民投票、地域住民投票は普通、平等、直接選挙権を基礎として秘密投票によって実施される。
(中略)
第17条(4)国家、オプシティナ(基礎自治体)の所有物の管理は法によって規定される。
(中略)
第19条(4)経済的社会的進歩達成をめざす市民、法人の協同、他の連合の形態の諸条件については法によって規定される。
第20条 国家は国内諸地域の開発の均衡を図り、財政支援、融資、投資政策を通じて地域組織や地域活動を援助する。
(中略)
第2章 市民の基本的権利と義務
(中略)
第35条(1)すべての人は自由に居住地を選び、国内を移動し、出国する権利をもつ。この権利は法が定める場合に限り、国家安全保障、国民衛生、他の市民の自由を守るため制限を受けることがある。
(中略)
第42条(1)18歳以上の市民は法的行為無能力状態におかれる場合、禁固刑で自由を奪われている場合を除いて国家機関、地方機関を選挙し国民投票に参加する権利をもつ。
(2)選挙、住民投票の組織、手続きについては法によって定める。
(中略)
第45条 市民は国家機関に申し立て、提案、請願を行う権利をもつ。
(中略)
第53条(3)国立学校、基礎自治体学校における基礎、中等教育は無料である。法の定める条件のもとで高等国立学校の教育は無料となる。
第60条(1)市民はその収入、財産に応じて法の定める税金、手数料を払わねばならない。
(2)増減税は法によってのみ規定される。
(中略)
第4章 共和国大統領
(中略)
第98条 共和国大統領は
1 国民議会、地方自治機関の選挙実施日を指定し、国民議会が決定した場合は国民投票の実施期日を指定する。
(中略)
5 内閣の提案にしたがって行政・地域単位の境界、中心(行政府庁所在地)の変更を承認する。
(中略)
13 住区の名称変更を行う。
(中略)
第5章 内閣
(中略)
第116条(1)国家公務員は国民の意志と利害の執行者である。その職務執行に際しては法にのみ従い、政治的に中立であらねばならない。