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第143条 知事、副知事、総書記及び知事の専門機関は、県庁の中で活動を行う。

第144条 知事の専門機関で働く公務員及び県議会で働く公務員のポストの安定性は、法の諸条件の中で、保証される。

 

第2節 領域協議委員会

 

第145条(1)各々の県に、領域協議委員会が組織される。

(2)領域協議委員会は、知事、副知事、総書記、及び県議会議長、副議長、書記からなる。

(3)領域協議委員会には、検討課題に応じて、町、コミューンの首長、省庁及びその他の中央専門行政機関の出先機関による公共サーヴィスの長、県議会専門機関の長、その他の公共サーヴィスの長、公共機関の代表者、必要と見なされるその他の専門家が参加できる。

第146条 領域協議委員会の主な役割は、長期経済社会発展の地方政策と部門別政策を調和する目的で、一方において、知事、省庁及び他の中央専門行政機関の県への出先機関による公共サーヴィスが、他方において、県議会や県議会の下にある公共サーヴィスが、将来行うべき活動を審議し、確定することである。

第147条 領域協議委員会において、共同合意により、政府決定の草案を確立し、あるいは146条に則って共同合意によって確立された方法を具体化するために必要な、知事命令や県議会議長命令の発令、県議会決定の採択を確定する。

第148条(1)領域協議委員会は3か月毎、あるいは必要な場合はいつでも、知事ないし県議会議長の召集に基づいて、開催される。

(2)領域協議委員会の会議の議事進行は、知事と県議会議長が交替で行う。

(3)技術的な面での書記局の活動は、知事の配慮によって保証される。

 

第3節 地方公共行政局

 

第149条(1)地方公共行政局は、首相の直接的な調整の下において、政府機構の中で活動する。

(2)地方公共行政局は、1人の局長によって指導され、地方公共行政に関して政府に与えられた諸権限を実施するための役割を担う。

第150条 地方公共行政に関する政府の政策を実現するにあたって、地方公共業政局は、一方において中央公共行政機関と知事との関係が、他方において中央公共行政機関と地方公共行政機関との関係が、機能することを保証する。

第151条 地方公共行政局の組織と機能は、政府決定を通じて、確立される。

 

第9章  過渡的・最終的措置(152〜160条、省略)

 

(翻訳:六鹿 茂夫/静岡県立大学大学院国際関係学研究科教授)

 

 

 

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