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第133条(1)知事は、省庁及びその他の中央専門行政機関の出先機関が地方自治体で行う公共サーヴィス活動を指導する。

(2)省庁の出先機関における公共サーヴィスの指導者の任免は、法律の条件に基づいて、知事の告知を以て行う。十分な動機がある場合、知事は、解任通告を出した告示を取り消すことができる。

第134条(1)知事は、政府代表として、以下なる諸権限を実施する。

a)国益の実現を監視し保証すると共に、憲法、法律、政府決定と政府命令、その他の法令及び他の公的命令の適用と遵守を監視し保証する。

b)地方及び県の公共機関、及び県議会議長が採択したか、あるいは発令した行政命令の合法性を監視し、監督を行う。

c)犯罪の防止と市民の権利の保護のために、法的に任務を付与された諸機関を通じて、適切な処置を講じる。

d)関連機関と共に、軍事的性格を伴わない防衛手段及び市民による防衛手段を、法律に定められた範囲内において、準備し、実施する。軍事機関と内務省の地方機関は、国益ないし県益に関わるすべての諸問題を解決するために、知事に情報を提供し、知事を支援する義務を負う。

e)政府綱領に定められた任務の実現状況について、また地方行政機構が出す諸命令の合法性に関して行われるコントロールについて、知事は政府に年次報告を提出する。

第135条(1)地方公共行政機関、県の諸機関、ないし県議会議長が採択したか発令した諸命令の合法性を監視した結果、それらに非合法性が認められると判断したならば、知事はそれらの命令を行政訴訟裁判所に告訴することができる。ただし、例外として、進行中の会計に関わる諸命令は、その対象には含まれない。知事が起こす訴訟裁判に関して、収入印紙は免除される。訴訟された命令は、停止される。

(2)知事は、必要な理由書を付けて、地方行政機関及び県の行政機関に対して、本法第50条2校に定めれられた期間内に、非合法的であると判断した命令を修正ないし取り消すために、再検討するよう要請できる。

第136条 知事は第40条2項及び106条2項に定められた状況において、首長ないし県議会議長に対して、臨時議会の招集を要請できる。

第137条(1)知事は諸権限を実施するために、法律の条件に則って、命令を発令する。

(2)技術的ないし専門的な性格を有する命令に関しては、地方自治体に組織されている、省庁ないし中央専門機関の出先機関と協議した後に発令する。その場合には、同機関の指導者の署名を必要とする。

(3)知事は、省庁及び中央専門機関に対して、県レベルで組織されるそれら出先機関の公共サーヴィス活動の改善のための方法について、提案できる。

第138条(1)法規範を含む知事命令は、マスメディアを通じて公表された後に、あるいはその他の場合は公表された日以降、実施に移される。

(2)法的性格を有する命令は、同時に、地方行政局にも通達される。

(3)地方行政局は、知事の命令が非合法的であるか、あるいは不適切なものと判断したときは、政府に対してその取り消しを提案できる。

第139条(1)知事は第137条2項に基づいて発令した命令を、関連省庁に通達する義務を持つ。省庁は知事命令が非合法的である、あるいは不適切であると判断したときは、政府に取り消し措置を執るよう提案できる。

(2)省庁及び中央専門行政機関は、地方への出先機関に対して出した法的性格を有する命令や法令について、発令後直ちに、知事に通達しなければならない。

第140条(1)副知事は知事が課した任務を、命令を通じて、実施する。

(2)知事の不在の場合、副知事は知事の名において、知事の諸権限を実施する。

第141条(1)知事は責任を全うするにあたって、固有の専門機関を持つことができる。同機関の構造と権限は、本法が成立してから30日以内に、地方行政局の提案に基づいて、政府決定を通じて定められる。

(2)知事の専門機関は、公務員である1人の総書記を有する。その権限については、知事命令を通じて確立される。

(3)総書記は、法律ないし行政学分野で高等教育を受けた者でなければならず、その任務の継続性は、法律に基づいて、保証される。

(4)総書記の任命と解任は、法律の諸条件のなかで、知事の提案に基づいて、地方行政局が行う。任命は、地方行政局が組織し、知事ないし副知事が参加して行われる試験を基礎に行われる。解任は、行政アンケートの結論を基礎に、地方行政局のイニシアティヴに基づいて、法律の条件のなかにおいて、行われる。

第142条(1)広大な面積からなる県、県庁所在地からの遠隔地を持つ県、あるいは大変混雑した都市を持つ県においては、地方行政局の承認を得て、県庁支部を組織することができる。

 

 

 

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