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k)県益に関わる専門機関、諸機関、公共サーヴィス及び公社の組織、機能、雇用人数、組織や活動に関する規則について、議会に承認を求める。

l)議長固有の権限及び議会決定の実施状況について、また県の行政機関の活動状況について、毎年、あるいは議会の要請に基づいて、議会に報告する。

m)県益に関わる公的機関、公的サーヴィス、公社の幹部の任命及び解任に関して、法律の諸条件において、議会に提案する。

n)法律を通じて認められた権限において、告示、合意、認可を発令する。

p)コミューンや町で行われている戸籍業務や保護業務を指導し、監督する。

q)県益に関わる公社、公共サーヴィス、公共機関に関する諸規定を県議会に提案する。

q)地方公共行政機関の要請にもとづいて、地方の利益に関わる公社の再編過程を支援する。

(2)県議会議長は、規則に従って、(1)項g)、o)、r)に定められる権限を副議長に委任することができる。

(3)県議会議長は、法律で定められたその他の権限及び県議会による委任事項を実施する。

第117条(1)権限の行使に際して、県議会議長は、標準的な性格の指令ないしは個別的な性格の指令を発令する。これらは公表された後でのみ、あるいは関係各位に知らされた後でのみ、実施することができる。

(2)第50条(2)項の規定は、適切に適用される。

第118条 県議会副議長は、議長の代理人である。15日以上にわたり議長の任務が停止されるか、あるいは議長が不在の場合は、副議長は議長の名において、すべての議長権限を行使する。その他の場合は、副議長は当座の会計報告に関わる権限のみを実施する。

第119条(1)県議会議長及び副議長は、議員資格を保持する。議長及び副議長の任期は、県議会の任期と同じ期間である。

(2)本法第62条、72条、77条の規定は、県議会議長にも、適切に適用される。

(3)任期終了前に、県議会議長の任期が停止される場合、知事は新しい議長の選出を、命令を出して、議会に告げる。

第120条(1)県議会は県予算から給与が支払われる1人の書記を有する。書記は公務員であり、法律ないし行政学において高等教育を受けた者でなければならない。書記ポストの安定性は、法律の諸条件において、保証される。書記は政党員であることはできず、違反した場合は罰則として、ポストを解任される。

(2)県議会書記の任命は、県議会議長のイニシアティヴにより、県議会の提案に基づいて、地方公共行政局が行う。

(3)県議会書記の採用は、試験に基づいて行われる。試験は、法律の諸条件において、ポストが空いたときから45日以内に、地方行政局が組織する。試験委員会には、県議会議長が、議長が不在の場合は副議長が、必ず参加しなければならない。

(4)任命の発令は、提案を受けてから10日以内に行われる。

(5)書記の解任及び懲戒処分は、行政調査の実施の結果を基礎に、議長のイニシアティヴによるか、あるいは議会の3分の1以上のイニシアティヴに基づいて、県議会議員の3分の2以上が賛成して、県議会が提案した場合にのみ、地方公共行政局がそれを行う。

(6)本法第85条の規定が、県議会書記に、適切に適用される。

(7)県議会書記は、戸籍業務、保護業務、子供の保護という分野において、法律に基づいて、県に付与された権限を、県議会の専門専門機関の関連部局と調整しながら、実施する。

 

第8章 知事

 

第1節 県知事及びブカレスト市知事

 

第130条(1)政府は各々の県及びブカレスト市に、政府代表として、1人の知事を任命する。

(2)知事は副知事によって補佐される。ブカレスト市には、2名の副知事が置かれる。

(3)知事の任命及び解任は、政府決定を通じて行われる。知事は法律ないし行政学の分野で、高等教育を受けたものでなければならない。

(4)副知事の任命及び解任は、知事の提案ないし地方行政庁の提案に基づき、首相の決定を通じて行われる。副知事は高等教育を受けた者でなければならない。

(5)知事及び副知事は、在任中、公社、国営企業、国営株式会社、ないし国家資本が半数以上の株式会社との雇用契約を停止する。

第131条 知事及び副知事は、上院議員、下院議員、首長や副首長、地方議会議員ないし県議会議員であることはできないし、職業議員、その他の公的ポスト、さらには公社、国営企業、国営会社、国家資本の株式会社ないし国家資本が半数以上の株式会社で給与を受けて働くことはできない。

第132条(1)政府代表として、知事は、地方議会、県議会、県議会議長及び首長の活動が、法律に則って行われているかどうかを監視する。

(2)知事と、地方議会、県議会、県議会議長、首長との間には、従属関係は存在しない。

 

 

 

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