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第107条(1)県議会は、議員の過半数が出席すれば、合法的に構成される。

(2)議員の会議への出席は義務である。欠席が理由あるものと見なされるケースについては、議会の組織及び運営規則によって定められる。議員が十分な理由なく2度続けて会議を欠席した場合、同議員は組織及び運営規則の諸条件に基づいて、罰せられる。

第108条(1)会議は議長が、議長が不在の場合は副議長が、進行する。

(2)真面目な理由によって議長も副議長も欠席の場合は、出席議員の中から過半数の賛成票を以て選出された議員が、会議を進行する。

第109条(1)与えられた権限の行使に際して、県議会は、法律ないし議会の組織及び運営規則が特別な多数決の様式を要求している場合を除いて、出席議員の過半数を以て決定を採択する。

(2)決定には議長が、県議会議長が不在の場合は副議長が署名し、合法性のために、書記が副署をする。

第110条 第43条、45-54条、56条の規定が、適切に適用される。

第111条(1)議会が3か月開催されない場合、あるいは3度の通常会期において1つの決定さえ採択できない場合、また、議員の数が定数の過半数を割り、それを補欠で補充できない場合、議会は解散される。

(2)(1)項に規定される状況は、書記によって、知事に報告され、知事は命令を通じて議会解散のための手続きをとり、政府に新たな選挙を組織することを提案する。

(3)関連する県会議員は、告示されてから、あるいは知らされてから10日以内に、知事命令を行政裁判所に告訴することができる。行政裁判所は30日以内に判決を下さねばならない。行政裁判所への告訴を以て、議会の解散行為は停止される。行政裁判所の判決は、最終的なものであり、覆すことはできない。

(4)選挙日程の確定は、第(3)項に規定される期限を過ぎてから、あるいは裁判所の判決が確定し、知事命令に対する告訴が棄却された後で、はじめて行われる。

(5)県議会が解散中あるいは構成できない場合、法律に基づいて、県の行政の緊急を擁する問題は、地方公共行政局を通じて政府が出した特別な委任を基に、県議会書記が解決にあたる。

第112条(1)議会会議に3度継続して理由亡く欠席した場合、あるいは6か月以上任務を行使できない場合、議員資格は停止される。

(2)第60条の規定が、適切に、適用される。

 

第4節 県議会議長、副議長と書記

 

第113条(1)県議会は議員の中から、議長と副議長を選出する。

(2)議長及び副議長は、過半数を以て、選出される。

(3)在任中、議長と副議長は、公共機関、公社、国営企業、国営株式会社ないし国家資本が半数以上の株式会社との雇用契約を、停止する。

(4)県議会議長と副議長は、全任期期間中、法律の諸条件において、一定の給与が支払われる。

第114条(1)県議会議長は、県レベルで組織される地方公共行政の長であり、彼が指導し監督する専門機関、及び県益に関わる公共機関、公共サーヴィス、公社、さらには県議会が設立した株式会社がうまく機能するよう責任を負う。

(2)議長は県の公共行政がうまく機能するよう、県議会に対して責任を負う。

(3)県議会の専門機関は、直接県議会議長に従属する。県専門機関の公務員はポストの安定を保証される。専門機関のある部署の指導は、規則を通じて、県議会副議長及び書記に移譲されることができる。

第115条 県議会議長は、その他の公共機関、ルーマニア及び外国の自然人や法人との関係において、また裁判において、県を代表する。

第116条(1)県議会議長は、法の諸条件において、以下なる権限を行使する。

a)議長は憲法規定の遵守、法律、大統領令、政府決定と政府命令、省庁の命令、県議会決定、その他の法規範の適用を保証する。

b)議会の議事日程草案を作成する。

c)議会の会議がよい条件の中でできるよう、その準備と進行に必要な対策を講じる。

d)議会の運営規則を議会の承認に付す。

e)県議会決定の実施に必要な組織的方策を確定し、その実現状況を定期的に検討する。

f)県議会の議事を進行する。

g)県益に関わる諸機関、公共サーヴィス、公社の活動を支援する。

h)クレディットの主要な保有者としての機能を行使する。

i)県予算案と予算執行報告書を作成し、議会の承認にかける。

j)県収入の実現状況を監視し、期限内にそれらを実現するのに必要な手段の採択を議会に提案する。

 

 

 

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