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d)県益に関わる公共サーヴィスを実現するために、コミューンや町の地方議会の活動を調整する。

e)県予算、借款、クレディット、予備予算の利用方法を承認する。予算の使途報告を承認する。法律の諸条件において、税金、関税、特別税を確定する。法律の諸条件において、国家交付金のコミューン、町、市への配分を決定する。

f)県益に関わる公的分野と私的分野を管理する。

g)県益に関わる公的分野の財産、あるいは場合によっては、県益に関わる公的サーヴィスを、法律の諸条件において、管理し、譲渡し、賃貸に出すことを決定する。県益に関わる私的分野に属する財産の、売却、譲渡、賃貸を法律の諸条件において決定する。

h)県益に関わる公社、公的サーヴィス及び公共機関を、法律の諸条件において、設立する。それらの組織及び機能に関する規範を、法律の諸条件において、定める。県益に関わる公社、公的サーヴィス、公共機関の幹部を、法律の諸条件において、任命し、解任する。それらの活動を、同機関が提出する報告書の3か月毎の検討などを通じて、監視し監督する。県に付属するが、その活動が省庁の出先機関の権限に関わる公的機関の幹部の任命と解任は、その出先機関による事前の告示を以て、県議会が行う。

i)県益に関わる公社の再組織に関して決定する。設立した株式会社の株主としてのあらゆる権利を行使する。それらの株式会社の民営化について決定する。

j)コミューン及び町の地方行政機関、専門機関、公共サーヴィス、副首長及び書記の要請に基づいて、彼らに専門的な技術支援を供与する。

k)コミューン及び町の地方行政機関との協議を基に、県及びそれを構成する地域の組織や都市化に関する方向性を確立する。対象となるコミューンや町の地方公共行政機関との協力において、それらの実施状況を見守る。

l)県益に関わる道路、橋、その他の通信網に属するインフラの建設、維持及び近代化に必要な手段を承認する。コミューン及び町の道路建設、維持及び近代化のために、コミューン及び町の地方公共行政機関に専門的技術支援を施す。この点に関して、県議会は専門化された公共サーヴィスを創設できる。

m)県益に関わる投資事業のための経済的・技術的調査資料を、その権限の範囲において承認し、その実現に必要な諸条件を確保する。

n)文化機関、教育機関や教育に関わる公共サーヴィス、社会保障と社会援助、公共交通輸送サーヴィス、その他の諸活動に必要な物的・財政的諸条件を、その権限の範囲内において、保証する。

o)科学、文化・芸術及びスポーツ活動の組織と実施に必要な諸条件を保証する。

p)社会・文化研究所及び子供の権利保護のための機関を設立し、必要な基金の確保などそれら諸機関がよく機能するように保証する。

q)社会経済発展予想・計画及び環境保護についての、コミューンや町の地方行政機関の提案を分析する。

r)地方議会の提案に基づいて、県益に関わる物体について、法律の諸条件において、命名する。

s)国内や外国の地方行政機関との協力ないし連合、及び地方行政機関との国内での連盟ないし国際的な連盟への参加を、共通の利益を促進するために、法律の諸条件において、決定する。

s)ある種の株式、事業、サーヴィスを共同で投資し実現するために、あるいは県の公共利益の保護のために、国内外の法人、非政府組織、その他の社会的パートナーとの協力ないし連合を、法律の諸条件において、決定する。

t)共通の目的を達成するために、公共機関、株式会社及び公共サーヴィスを共同で設立する目的で、地方議会との連合を、法律の諸条件において、決定する。

t)法律の諸条件において、公共警備隊の活動を調整する。

 

第3節 県議会の機能

 

第105条(1)県議会は4年の任期で選出されるが、戦争や災害の場合には、組織法を通じて延長できる。

第106条(1)県議会は通常議会を、県議会議長の召集に基づいて、毎月開催する。

(2)県議会は、必要なときはいつでも、議長あるいは3分の1以上の議員の要請に基づいて、臨時議会を開催することができる。また、災害、惨事、火事、伝染病、家畜の流行病を防止し、排除するために、また公共の秩序と平穏を守るために、緊急の措置を執る必要があるような例外的な場合には、県議会議長に宛てた県知事の要請に基づいて、臨時議会が開催される。

(3)〜(9)(省略)

 

 

 

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