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第95条(1)ブカレスト市の区議会は、地方議会に関する本法が規定するところの諸条件が、適切に適用されて、成立し、機能し、解散される。

(2)ブカレスト市区議会は、主に、以下の諸権限を行使する。a)〜s)まで省略(*コミューン及び町議会の権限とほぼ同様)

(3)(2)項のc)、e)、f)、g)、h)、p)とr)に規定される諸権限は、ブカレスト市総議会の決定を通じて行われる委任を基礎にしてのみ、実施される。

(4)地方議会は法律が定めるその他の権限をも行使する。

第96条 ブカレスト市総議会は、地方選挙に関する本法が規定するところの諸規定が、適切に適用されて、成立し、機能し、本法が定める諸権限を行使する。

第97条(1)ブカレスト市の区長及び副区長は、ブカレスト総市長だけが行使する第68条(1)項K)が定める権限を除いて、コミューン及び町の首長及び副首長に関する本法が定める条件において機能する。

(2)ブカレスト市の区長およぶ副区長には、停職及び辞職に関する本法が、適切に適用される。

(3)ブカレスト総市長及び副市長は、適切に適用されるコミューン及び町の首長及び副首長に関する本法が定める諸権限を行使し、実現する。

(4)ブカレスト総市長及び副市長には、停職及び辞職に関する本法が、適切に、適用される。

第98条 ブカレスト市の地方公共行政機関の書記には、第83〜86条及び120条の諸規定が、適切に適用される。

第99条 ブカレスト総議会決定及びブカレスト総市長の法的性格を持つ命令は、ブカレスト市の区において組織される行政機関にとっても、強制力を持つ。

第100条(1)ブカレスト総市長及び区長は、ブカレスト総市長の召集に基づいて、あるいは3名以上の区長の提案に基づいて、ブカレスト総市議会決定及びブカレスト総市長の法的性格を有する命令の実施方法を検討するために、また区議会の活動に関して情報を交換するために、さらにブカレスト市行政がスムーズにいくよう諸活動を相互に調整するために、最低1月に1度会合を持つ。

(2)ブカレストの区長は、要請に基づいて、ブカレスト総市議会の会議に出席することができる。

 

第6章 県議会

 

第1節 県議会の構成と構造

 

第101条(1)県議会は、県益に関わる公共サーヴィスを実現するために、コミューン議会及び町議会の活動を調整すべく、県レベルで構成される地方公共行政機関である。

(2)県議会は、地方選挙法に定められた諸条件において、普遍、平等、直接、秘密、自由意志による選挙を通じて、選出された議員によって構成される。

第102条 県議会議員の定数は、国家統計委員会が発表する、選挙が行われる年の1月1日ないし7月1日の県人口に則って、知事が以下なる要領に従って確立する。

 

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第103条(1)県議会の構成に関しては、31条-37条の規定が、適切に適用される。

(2)第60条に定められた状況において、県議会議長は議員の任期を停止するための決定を採択するよう、議会に提案する。

 

第2節 県議会の権限

 

第104条(1)県議会は、県レベルで構成される地方公共行政機関の審議機関として、次のような主な権限を有する。

a)議員の中から、本法に定められる条件において、議長と副議長を選出し、解任する。

b)議長の提案に基づいて、県益に関わる専門機関、公共機関、公共サーヴィス、公社の組織、雇用人数、機能、規則を承認する。

c)県ないし県内のある地域の経済社会発展に関する戦略、予測、計画を、提案を基礎にして、採択する。それらを実現するために、財政を含む必要な措置を、コミューンや町の地方公共行政機関と協力して、指示し、承認し、追求する。

 

 

 

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