第5節 議員任期の停止と終了(59条〜60条、省略)
第3章 首長と副首長
第61条〜65条(省略)
第66条(1)首長は公共行政機能を遂行する。首長は地方公共行政の長であり、彼が指導し、監督する地方公共行政機関の専門機関の長である。
第68条(1)首長は以下の権限を行使する。
a)首長は市民の基本的権利と自由の遵守、憲法規定の遵守を保証し、法律、大統領令、政府決定と政府命令、省庁の命令及び県議会決定の実施を保証する。
b)地方議会決定の実施を保証する。地方議会決定が非合法的であると判断した場合には、採択から3日以内に、知事に知らせる。
c)極めて重要な関心のある諸問題については、住民投票を通じて住民の協議にかけることを議会に提案し、議会の決定に基づいて、法律の諸条件において、住民投票実施のための手段を講じる。
d)地方行政機関に与えられた諸権限に応じて、コミューンないし町の経済社会状況について、毎年あるいは必要な時にはいつでも議会に報告し、議会決定の実施状況について情報を提供する。
e)地方財政予算案と予算執行報告書を作成し、議会の承認にかける。
f)クレディットの主要な保有者としての権限を行使する。
g)職務として、あるいは要請に基づいて、地方財政の歳入と支出を監査し、検証したことを即座に議会に報告する。
h)国家の専門機関と共に、災害、惨事、火事、伝染病、家畜の流行病を防止し、くい止めるための手段を講じる。この目的のために、コミューン及び町の住民、経済機関、公共機関を動員でき、これらは定められた方法を実行しなければならない。
i)要請に応える義務を負っている警察、憲兵隊、警備隊、消防隊員、市民保護部隊を介して、法の諸条件において、公共の秩序や住民の安寧を保証する。
j)契約上の約束に応じて、警備隊の活動を指導し監視する。
k)集会に際して、法律が規定する措置を執る。
l)法令に背いたり、公序良俗に違反する演劇、上演、その他の公的表現を禁止したり停止する手段を講じる。
m)専門サーヴィスの支援を得て、公衆衛生と国民への売却用の食品の衛生管理を監視する。
n)法の諸条件において、動物が引き起こす危険の防止と撲滅のための措置を講じる。
o)都市化条例及び都市化や国土開発に関する調査報告書の作成を保証し、それらを地方議会の承認に付す。
p)地方議会の決定に基づいて、社会保護のための住居を配分するための措置を講じる。
q)公道の維持と修理、コミューンないし町の財産、道路標識の設置、車道と歩道の正常な機能を保証する。
r)法の諸条件において、商業活動、食糧品関連、サーヴィス業の監視を行う。バザー、市場、家畜市場、娯楽施設や遊園地を監督し、それらが旨く機能するよう必要な措置を講じる。
s)地方公共サーヴィスを指導する。戸籍業務や保護業務の機能を保証する。社会的支援や社会的援助活動を監督する。
s)文民将校の役割を果たす。
t)法律で定められている権限において、告示、協定、認可を発令する。
t)専門機関の組織、任務規則、雇用人数、組織及び活動規則を、法の諸条件において、承認のために議会に提案する(t)。
u)書記を除く、地方行政機関に属する専門機関の職員を、法の諸条件において、任命し解任する。地方の利益に関わる公社、公共機関、公共サーヴィスの幹部の任命及び解任に関して、法の諸条件において、地方議会に提案する。
v)コミューンないし町の公的分野及び私的分野に属する財産の、目録作成や管理を監視する。
(2)首長は、法ないしはその他の法的規範が定める権限、及び地方議会が与える任務を行使する。
第69条(1)保護業務、文民将校、国勢調査に関する任務、選挙の組織を実施、市民保護、その他法律を通じて定められる諸権限の権限を行使する際、首長は選出されたコミューンないし町における国家の代表として行動する。
(2)もし専門機関だけで任務を行使できないならば、首長は国家の代表としての資格で、知事の介在を通して、また法の諸条件において、省庁及びその他の中央機関の地方自治体への出先機関における公共サーヴィスの長に対し協力を要請する。