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(2)議長も副議長も議会に出席しない場合、会議は議員の中から、出席している議員の過半数の投票で選出された議員によって進行される。

第43条(1)会議は、議員が過半数の賛成をもって、秘密会議にすることを決定した場合を除いて、公開で行われる。

(2)地方財政、コミューンないし町の公的及び私的部門の行政、県、地方、地域の発展計画への参加ないし国境地帯協力計画への参加、地方の都市化及び国土の改修に関わる諸問題、及び他の公共機関、非政府組織、ルーマニアないし外国の法人との連合ないし協力関係に関わる諸問題は、恒に公開で討議される。これら諸問題に関して、首長は法律の条件内において、住民投票を通じて、住民との協議に付す。

(3)会議は公用語で行われる。少数民族の議員が3分の1を越える地方議会では、会議は、要請に基づいて、少数民族の母語をも使用できる。この場合、首長は通訳官を手配する。すべての場合において、会議の文書は、ルーマニア語で記録される。

(4)議会における審議及び各々の議員の投票様式は、報告書に記録される。記録書には議会議長が、議長不在の場合は副議長が、地方行政機関の書記と共に署名する。

(5)地方議会議長、場合によっては副議長が、地方行政機関の書記と共に、署名を通じて、記録された文書の真実性に責任を負う。

(6)各々の会議の前に、書記は前回会議の議事録を、十分な時間的余裕をもって議員に公開し、後に議会の承認に付す。議員は、会議において、議事録の内容に異議を申し立て、前回会議において表明した意見の正確な言及を求める権利を持つ。

(7)会議で審議された議事録及び文書は、議事録の承認の後で、議会議長及び書記が通し番号をつけ、署名し、封印して、各々の会議用に特別に用意された記録文書の中にしまう。

第49条(1)書記は、議会の決定が非合法的であると判断した場合、あるいは議会に与えられた権限を逸脱していると判断した場合には、副署をしない。この場合、書記は議会に対して、動機に基づいた意見を表明し、それは会議の報告書に記載される。

(2)書記は、首長及び知事に、地方議会の決定を伝える。

(3)書記は合法性についての有りうべき反論を添えた通達を記す。同通達はこの目的に合った特別の記録帳に記載される。

第50条(3)知事が議会決定を行政裁判所に訴え、裁判所がそのすべてあるいは一部に関して無効の判決を言い渡した場合、その決定に賛成した議員は、その損害に対して、民法上、あるいは場合によっては刑法上、責任を負う。

第53条(1)議員は所属する地方議会の活動に関して、任務の行使に際して行った活動に関して、また投票した諸決定に関して、連帯責任を負う。

(2)地方議会報告には、投票結果が記載されねばならない。

第54条 地方議会には、責任分野に関する諸問題について、知事、県議会議長、これらの代理人、下院議員、上院議員、政府閣僚及びその他の政府のメンバー、国家機関の書記、省庁及び他の中央機関からの地方自治体への出先機関における公共サーヴィスの長、首長によって招待された人々も出席し、発言できる。ただし、彼らには投票権はない。

第55条(1)地方議会に選出された議員を持たない村の住民は、村の代表として1人の代理人を議会に送る。

(2)村代表は、村集会によって選出され、その任期は地方議会の任期期間と同じである。村集会は各家族1人の代表によって構成され、首長によって召集され、組織され、首長ないし副首長の出席の下に行われる。

(3)村に関する諸問題を討議する場合には、必ず村代表が招待されなければならない。それら諸問題に関する投票は、協議的性格を有する。

(4)村代表には、第52条(6)項の諸規定が、適切に適用される。

第56条(1)地方議会は、主な活動領域に関して、専門委員会を組織する。

(2)専門委員会のメンバーには、副首長を例外として、議員のみがなれる。

(3)専門委員会は各々委員長と書記を選出する。

(4)専門委員会は活動分野における議決のための草案を検討し、通知する。

(5)専門委員会は総会を開催し、メンバーの過半数の賛成を以て決定する。

(6)専門委員会の組織、機能及び権限は、地方議会の運営規則において、定められる。

(7)地方議会は、議会あるいは首長のイニシアティヴに基づいて、一定の期間内に限って、検討・監査特別委員会を組織できる。委員会の構成、活動目的、活動期間は、地方議会の決定を通じて定められる。委員会メンバーは決定を通じて確定された限度内において活動する。

 

第4節 地方議会の解散(57条〜58条、省略)

 

 

 

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