k)地方の利益に関わる道路、橋、通信網に属するすべてのインフラの建設、維持、近代化についての必要な手段を講じる。
l)地方の利益に関わる投資のための技術的・経済的な調査資料を、その権限の範囲内において、承認し、その実現にとって必要な条件を確保する。
m)教育、衛生、文化、青年とスポーツ、公的秩序の維持と火災の防止に関わる公的機関と公的サーヴィスがうまく機能するために必要な物的、財政的条件を、その権限の範囲内において、確保する。
n)国民の医療サーヴィスを保証する目的で、医者や医療関係者のいない地域に、法律に則って、自然や金銭面での刺激、その他の援助を供与することを決定する。そのような援助は教育関係者にも供与することができる。
o)科学的活動、文化活動、芸術活動、スポーツ及びリクレーションの組織化に貢献する。
p)公的秩序の保障に関して決定する。衛兵、警察、憲兵、消防士、市民保護組織の活動を、法律の条件内において、分析し、これら諸活動の改善方法を提案する。
q)生活の質の向上のために、環境保護と環境改善のために活動する。歴史的記念物、建築物、公園、自然保護地の保護、保存、修復、開発に貢献する。
r)社会保障及び社会的援助の実現に貢献する。法律に則って、子供の人権保護を保証する。社会的住居の割り当てのための基準を設ける。地方の利益に関わる慈善機関を設立し、その機能を保証する。
s)展覧会、市場、家畜市場、遊園地や公園を設立し組織するとともに、それらがうまく機能することを保証する。
s)道路、市場、地方の利益に関わる物体の名前を、法律の条件内において、命名し、変更する。
t)著しい功績のあったルーマニア市民ないし外国人に、コミューンないし町の名誉市民称号を授与する。
t)地方の公的利益に関わる活動、仕事、事業ないしプロジェクトを共同で実現しそのための資金を工面するために、法律の条件内において、ルーマニアないし外国の法人、非政府組織、及びその他の社会的パートナーとの協力ないし連合を決定する。
u)共通の利益を推進するために、法律の条件内において、国内ないし外国の地方公共行政機関との協力ないし連合を決定する、あるいは地方公共行政機関の国内の協会ないし国際協会への参加を決定する。
v)宗教活動を、法律の条件内において、支援する。
w)法律の条件内において、商業の自由を保証し、自由なイニシアティヴを鼓舞する。
(3)地方議会は、法律を通じて定められたその他の権限を行使する。
第3節 地方議会の機能
第39条(1)地方議会は1期4年の任期で選出される。但し、戦争や大災害の場合には、組織法を通じて、任期を延長できる。
(2)地方議会はそれが成立した日から、新たに選出された議会の合法的な成立が宣言される日まで、任務を行使する。
第40条(1)地方議会は首長の召集に基づいて、毎月、通常議会を開催する。
(2)地方議会は首長の要請に基づき、あるいは議員の3分の1以上の要請に基づいて、あるいは大事故、大惨事、火災、伝染病を防止し、制限し、排除するために、また公共の秩序と静寂を守るために緊急措置を採択する必要があるような例外的な場合には、知事から首長に宛てた要請に基づいて、臨時議会を開催する。
(3)地方議会の招集は、通常議会の場合は少なくとも5日前までに、臨時議会の場合は少なくとも3日前までに、地方行政機関の書記を通じて、文書により、通達される。
(4)困難な状況にあり、最大限緊急を要するような場合には、コミューンないし町の住民の利益を守るために、直ちに地方議会を召集することができる。
(5)議会の招集に際して、日付、時刻、開催場所及び議事日程を明確にする。
(6)議会の議事日程は、マスメディアかその他の伝達手段を通じて、コミューンないし町の住民に知らされる。
(7)少数民族が住民の20%を越えるコミューンないし町では、議事日程は少数民族の母語によっても公開される。
(8)すべての場合において、召集は議会議事録に記載される。
第41条(1)地方議会は、もし議員の過半数が出席すれば、合法的に成立する。
(2)議員の議会への出席は義務である。欠席が理由あるものと見なされるケースについては、議会の組織運営規約を通じて定められる。議員が根拠ある理由に基づかないで連続して2回欠席した場合、その議員は、議会の組織運営規約の条件内で、罰せられることができる。
第42条(1)地方議会は議長ないし、議長が不在の場合は、副議長によって進行される。