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第32条(1)構成議会は最年長議員が、2名の最年少議員の助けを得て、会議を進行する。

(2)選挙の監査のために、地方議会は公開投票をもって、議員の中から3〜5名の議員によって構成される監査委員会を選出する。

(3)監査委員会は各議員の選挙の合法性を検査し、選挙が正当であったか否かを議会に報告する。

(4)監査委員会は、被選挙資格の諸条件が侵されたと判断した時にのみ、あるいは、議員の選挙が地方選挙法に記載された不正選挙を通して行われた場合にのみ、議員選挙の不当性を提案する。

(5)選挙の正当性ないし不当性は、公開投票を通じて、議場に出席している議員の過半数を以て決定される。選挙の正当性ないし不当性に関して採決にかけられる人物は、投票に参加できない。

第33条(1)選挙の正当性ないし不当性の決定に関して、関心のある人々は、その決定から5日以内に、あるいは会議に欠席していた人々の場合は通達から5日以内に、行政訴訟裁判所に不服を申し立てることができる。

(2)行政訴訟裁判は30日以内に判決を言い渡さねばならない。

第34条(1)選挙の正当性が確認された議員は、議会に対して、ルーマニア語で、以下の宣誓をする。

「憲法と法律を遵守し、良心を持って、コミューン(町、県)の住民の幸福のために、自らの力と知恵のすべてを出し尽くすことを宣誓する。神のご加護のあらんことを。」

(2)宣誓を拒否する議員は、辞職したものと見なされる。

第35条 選出されたと宣言された議員が正当性を与えられる前に任命を放棄した場合、あるいは宣誓を拒否した場合、政党リスト、政党連合リスト、あるいは選挙連合リストのいずれかの第1補欠の選挙に関して、その正当性を監査する。空席となったポストが補欠によって埋めることができず、議員の数が過半数を割った場合には、地方選挙法に基づいて、30日以内に、補欠選挙が組織される。

第36条 議会メンバーの3分の2以上の議員が選挙についての正当性を認められた後で、議事の進行役を努める議員は議会が合法的に成立したことを宣言する。

第37条(1)合法的に成立したと宣言された後に、議会は秘密投票を通じて、そのメンバーの中から議員の過半数を以て、地方議会の議長及び副議長を選出する。

(2)地方議会の議長及び副議長は、根拠ある理由があり、議員数の3分の1以上のイニシアティヴに基づいて、議員の過半数の賛成があった場合、その職務を解かれる。

 

第2節 地方議会の権限

 

第38条(1)地方議会は、他の地方あるいは中央の公的機関の権限とされている諸問題以外の、あらゆる地方の利益に関わる諸問題に関して、法律の条件のなかにおいて、イニシアティブをとり、決定する。

(2)地方議会は、原則として、以下なる権限を有する。

a)議員の中から、議会の議長及び副議長と、1人の副首長を選出する。彼らは議員資格を持ち続ける。

b)コミューンないし町の規則、及び議会の組織及び機能に関する諸規則を承認する。

c)県、地域、圏の発展計画や国境域協力計画への参加を含む、経済社会発展や国土の組織及び開発に関する研究、予測及び計画を、法律に基づいて、承認する。

d)地方予算、借款、クレディットの振り込み、予備費の利用方法を承認する。決算を承認する。関税と地方税、及び特別税を、法律の条件内において、定める。

e)首長の提案に基づいて、固有の専門機関、公共機関、公共サーヴィス、及び地方の利益に関わる公社に関しての、組織構造、機能状況、雇用人数、組織及び機能規則を、法律の条件内において、承認する。

f)コミューンないし町の公的分野及び私的分野を管理する。

g)地方の利益に関わる公的分野の財産、ないし地方の利益に関わる公的サーヴィスの管理、譲渡、あるいは賃貸を、法律の条件内において、決定する。地方の利益に関わる私的分野に属する財産の売却、譲渡及び賃貸に関して、法律の条件内において、決定する。

h)公的機関、株式会社、地方の利益に関わる公的サーヴィスを開設する。これらの活動を追求し、監督し、分析する。法律に則って確立された普遍的基準を遵守しつつ、地方の利益に関わる公的機関及び公的サーヴィスに関する組織の規範及び機能を制度化する。地方の利益に関わる公的サーヴィスの指導者を、法的条件内において、任命し罷免する。地方議会の下にある公的機関の指導者を、法的条件内において、任命し罷免する。

i)地方の利益に関わる公社の再組織について決定する。地方共同体の名において、設立した株式会社の株式に関するすべての権利を行使する。それら株式会社の民営化に関して決定する。地方の利益に関わる公社の管理委員会のメンバーを、法律の条件内において、任命し罷免する。

j)洪水、災害、火災及び危険な気象学的現象から守るための、地方の組織化計画及び都市化計画、さらには国土の改修計画を、それらの実現にとって必要な物的財政的手段を定めつつ、法律の条件内において、分析し承認する。

 

 

 

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