―区に委任されている基礎自治体の財産の運用に関する決定を下す
―基礎自治体から区にあてられている予算の執行を監督する
区議会は基礎自治体議会と同様、その構成議会は議員選出後14日以内に県知事によって招集される。議会の発議権は議長、県知事、3分の1以上の議員の要求、5分の1以上の有権者の要求があった場合に生じ、議会は招集されねばならない。
一方、区長は構成区長と同様以下の諸機能を果たす。
―基礎自治体予算のうち区にあてられた予算の執行
―公共事業の実施
―区にあてられた基礎自治体財産の運用
―区行政に携わる職員の任免
―環境保護
―住民登録
―行政サービス
―社会秩序の維持
―災害、事故に際して住民保護を組織
―住民に対して、また他の社会組織、政治組織や他の区に対して当該区を代表する
5 地方制度の今後(選挙制度、全国基礎自治体連合を中心に)
(1) 選挙制度
選挙制度は、その勝者によって制度そのものが勝者に有利な形に変更されうるという意味において重要であり、とくに、政治・経済・社会のさまざまな相において大きな変動を経験している社会について考察するとき、制度内容はもちろん、それが実際に果たしている機能を考えることが必要であろう。ここでは、地方制度との関連で、例えば、選挙制度こそが基礎自治体内の格差を拡大させているのかという問題を考えてみたい。
体制転換後の地方議会(基礎自治体の議会)の選挙法は1991年制定された。この法は同時に行われた国政選挙にも対応するもので、正確には国民議会議員と基礎自治体議会議員ならびに首長の選挙に関する法と呼ばれた。1995年、任期満了にともなう地方自治体選挙が実施されるのにあわせて、国民議会議員選挙とは分離され、地方選挙法が制定された。
地方選挙の選挙権及び被選挙権は18歳以上のブルガリア国籍をもつ者に与えられる。ただし、被選挙権はブルガリア国籍のみもっている者に限られる。つまり、他国籍をもつ者には被選挙権は与えられていない。選挙日程は、選挙日の60日前までに大統領が定める。