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図表4-2 炭素税導入のケース

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図表4-3 排出権市場の導入のケース

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ただし、図表4-2での共同実施とは、いわゆるjoint implementationのことではない。他の自治体アクターと共同で二酸化炭素排出抑制を行うという意味である。

また同表で「一般会計→県外投資」とは、炭素税で徴収した税収はたとえば県外での植林などに支出することを意味し、「一般会計→県内投資」とは徴収された税収が公共投資として県内で支出されることを意味する。「1991年度より漸次導入2000年以降3,000円/t」とは、1991年度に3,000円/tを賦課し、その後2000年まで毎年3,000円/もずつ税率を上昇させ、2000年度以降は30,000円/tの一定税率を課すること意味する。

 

 

 

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